飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険法改正に伴い、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」といいます。)が導入され、全国一律の基準で提供していた介護予防訪問介護および介護予防通所介護は、市の事業である総合事業として提供されるようになりました。
飛騨市では、導入以前と同内容のサービスを「訪問介護相当サービス」「通所介護相当サービス」として市の指定事業者により提供するほか、新たに「通所型サービス(基準緩和型)」「通所型サービス(基準緩和型)」を創設し、市の指定事業者や市からの委託事業者により提供しています。
介護予防とは、「できる限り介護が必要とならないようにする(または遅らせる)」「もし介護が必要になっても、できる限り悪化させないようにし、さらには軽減を目指すこと」です。住み慣れた地域でいつまでも自分らしく自立して生活するためにも、外へ出てさまざまな社会交流を図りながら、自分のできることは自分でやり続ける気持ちが必要となります。
利用者の総合事業への移行時期
認定更新時毎の段階的移行ではなく、平成28年4月1日から飛騨市のすべての利用者が一律に総合事業へ移行となりました。
サービス事業の対象者
サービス事業を利用できる対象者は、要支援1・2の方のほか、地域包括支援センター窓口でのチェックリストを利用し以下のフローにより決定します。
【フローチャート】画像をクリックすると大きな画像になります。
基本チェックリストにより手続きが簡素化されています。
- 更新期限がない※飛騨市での定め。
- 認定調査員による訪問調査が不要
- 医師の意見書不要(病院に行かなくてよい。)
手早くサービスが利用できます
チェックリスト
※ BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)が18.5未満の場合に該当となります。
飛騨市の介護予防・生活支援サービス事業
飛騨市実施の事業類型はこちら
→ 飛騨市介護予防・生活支援サービス事業一覧[PDFファイル/192KB]
介護予防・生活支援サービス事業の事業所指定
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