介護保険が適用されない施設(適用除外施設)
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月8日更新
介護保険が適用されない施設について(介護保険適用除外施設)
65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所している間は、65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人であっても、介護保険の被保険者となりません。
介護保険適用除外施設
- 指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者に限る)
- 生活介護を行う障がい者支援施設(市町村による措置決定を受けて入所している身体障がい者および知的障がい者に限る)
- 児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法に規定する内閣総理大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院
介護保険適用除外に関する届出
届出が必要な人
- 65歳以上で、介護保険適用除外施設に入所する人
- 65歳以上で、介護保険適用除外施設から退所する人
- 40歳以上65歳未満で、要介護(要支援)認定を受けており、介護保険適用除外施設に入所する人
- 40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設を退所後、介護保険サービスを利用する人
(注意)40歳以上65歳未満で、国民健康保険に加入している人は、市民保険課にも届出が必要です
届出に必要な書類
- 介護保険被保険者証(所持している場合のみ)
- 介護保険適用除外施設に入所すること、または施設を退所することがわかる書類
- 介護保険 資格取得・異動・喪失届 [Wordファイル/23KB]
- (注意)介護保険適用除外該当・非該当届(国民健康保険加入者の場合に必要です) [Wordファイル/17KB]
介護保険適用除外施設 事業者のみなさんへ
貴施設の利用者が入所・退所する場合は、以下の書類を提出してください。
ご協力よろしくお願いします。
提出場所
直接窓口へお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
〒509-4221
飛騨市古川町若宮2丁目1-60ハートピア古川
地域包括ケア課 介護保険係 宛