ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民保健課(戸籍・住民票・保険年金) > 国民健康保険高額療養費支払資金貸付制度を利用するときは

国民健康保険高額療養費支払資金貸付制度を利用するときは

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月31日更新

高額療養費支払資金貸付制度とは

高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子の高額療養費支払資金貸付制度があります。

貸付を受けられる方

  • 飛騨市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主
  • 国民健康保険料を滞納していないもの
  • 高額な医療費の支払いにより、世帯の生活を維持することが困難と認められるもの
  • 高額療養の要因となった負傷または疾病が、交通事故等の第三者の不法行為でないもの

貸付を受けられる額

高額療養費の支給見込額の9割以内(千円未満は切り捨てる)。

申請方法

指定の高額療養費支払資金貸付申請書に、次のものを添付しご持参のうえ、市役所市民保健課または各振興事務所窓口へ申請してください。

  • 医療機関の請求書または領収書
  • 被保険者証
  • 振込先口座のわかるもの(通帳等)
  • その他市長が必要と認める書類

貸付金の交付

貸付金は、高額療養費支払資金借用証書兼口座振込依頼書を提出された後、指定の口座に振込みます。別に、高額療養費の支給申請を行うことが必要です。

貸付金の返済

貸付金の返済は、支給申請していただいた高額療養費の給付金の支払いを返済金に充てます。残金は、支給申請書で指定された金融機関に振込みます。

<外部リンク>