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印鑑登録・廃止・亡失時手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月1日更新
  • 印鑑登録は、個人の印鑑を公に立証するための制度です。印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用される重要なものです。
  • 印鑑を登録した場合、登録者本人に対し印鑑登録カードを交付します。印鑑登録カードは、印鑑登録証明書交付申請時に必ず必要となるものです。
  • 印鑑登録廃止届は、印鑑登録の必要性がなくなった場合や、すでに登録してある印鑑の変更を行う場合にする届出です。
  • 印鑑登録証の亡失とは、印鑑の紛失や盗難、原形をとどめないほどの破損等です。印鑑登録証を亡失した場合は早くに届出をしてください。
受付日・時間

平日 9時00分~16時30分
(月曜日は、本庁舎は延長窓口予約フォーム<外部リンク>予約により午後6時まで、各振興事務所は電話予約により午後6時まで延長受付を行っています)

申請者

本人
【代理申請の場合】
所定の選任届(市役所・各振興事務所窓口)にて申請し、照会書を本人へ郵送します。
回答書をもってきてからの登録になるので登録までに数日かかります。
詳細参照[PDFファイル/139KB]

手続き方法 直接窓口
受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-7464

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2380

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252

提出書類 印鑑登録等に関する申請(届)書
持ち物 印鑑(実印)・本人確認書類(免許証等)等
詳細参照 [PDFファイル/139KB]
費用(手数料) 300円
お渡しするもの 印鑑登録証
注意すること
  • 未成年者の登録は保護者の同意が必要です。
  • 以下の印鑑は登録できません
同じ世帯ですでに登録されているもの
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
本人の氏名、氏、若しくは名でないもの 

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください

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