印鑑登録・廃止・亡失時手続き
印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月1日更新
- 印鑑登録は、個人の印鑑を公に立証するための制度です。印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用される重要なものです。
- 印鑑を登録した場合、登録者本人に対し印鑑登録カードを交付します。印鑑登録カードは、印鑑登録証明書交付申請時に必ず必要となるものです。
- 印鑑登録廃止届は、印鑑登録の必要性がなくなった場合や、すでに登録してある印鑑の変更を行う場合にする届出です。
- 印鑑登録証の亡失とは、印鑑の紛失や盗難、原形をとどめないほどの破損等です。印鑑登録証を亡失した場合は早くに届出をしてください。
受付日・時間 |
平日 9時00分~16時30分 |
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申請者 |
本人 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
提出書類 | 印鑑登録等に関する申請(届)書 |
持ち物 | 印鑑(実印)・本人確認書類(免許証等)等 詳細参照 [PDFファイル/139KB] |
費用(手数料) | 300円 |
お渡しするもの | 印鑑登録証 |
注意すること |
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 本人の氏名、氏、若しくは名でないもの |
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