ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民保健課(戸籍・住民票・保険年金) > 国民健康保険 医療費の一部負担金の減免および徴収猶予

国民健康保険 医療費の一部負担金の減免および徴収猶予

印刷用ページを表示する掲載日:2022年2月18日更新

制度の概要

災害など特別な理由により、一時的に生活が著しく困難になった国保世帯は、その状況に応じて保険医療機関等での一部負担金(医療費の自己負担額)の減免、免除または徴収猶予を受けられる場合があります。

特別な理由とは

1

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、障がい者になったとき、また資産に重大な損害を受けたとき。

2

干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により世帯主の収入が減少したとき。

3

事業または業務の休廃止、失業等により世帯主の収入が著しく減少したとき。

4

前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

軽減の種類

  • 免除…医療機関の窓口での支払いは必要ありません。
  • 減免…医療機関の窓口での支払額が減額されます。
  • 徴収猶予…医療機関の窓口での支払いが一定期間猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。

申請について

減免等を受けるには事前に申請が必要です。
適用には収入基準や条件が設定されているので、詳細についてはお問い合わせください。
※保険料に滞納がある場合は、減免等は受けられません。

<外部リンク>