後期高齢者医療被保険者証の更新のご案内
保険証(被保険者証)を更新します
後期高齢者医療の保険証は飛騨市に住所を有する75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳から74歳の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和6年7月31日ですので、8月1日からは7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は薄い青色に変わります。古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分にご注意ください。
令和6年度の保険料
令和6年度後期高齢者医療保険料納入決定(変更)通知書 [PDFファイル/261KB]
口座振替をおすすめしています
保険料の支払いについては口座振替登録をおすすめしています。口座振替登録には以下のメリットがあります。
(1)毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払いをする必要がなくなります
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため保険料の支払い忘れがなくなります
(3)年金から保険料を支払いしている方については、特別徴収が中止となった場合(保険料が増加し、年金から天引きできなくなった場合など)、口座振替に自動で切り替わるため保険料の支払い忘れがなくなります
お手続き方法などにつきましては、市民保健課(保険年金係)にお問い合わせください。
保険料の納付が難しいとき
市民保健課(保険年金係)では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。
確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告等をされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報等に基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告等内容をふまえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。
医療費の窓口負担が2割負担の方の配慮措置
令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、2割負担の施行による負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで入院の医療費は対象外)
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として登録されている口座に払い戻します。