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死亡の手続きをするときは 

印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月21日更新

国内で死亡し、飛騨市内の火葬場で火葬する場合

死亡により権利義務の主体である人の権利能力が消滅し、同時に相続の開始、婚姻の解消など身分、財産法上影響を及ぼします。

期間の目安 所要時間20分
手続きの時期

死亡の事実を知ってから7日以内
※火葬は死亡してから24時間を経過しないとできません

受付日・時間 24時間(年中無休で受付できます)
申請者 同居の親族または同居していない親族、同居者
手続き方法 直接窓口
受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-7464​

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2380

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252

提出書類 死亡届
持ち物 印鑑(シャチハタ以外)
費用(手数料) 無料
※非住民の方は有料になります
お渡しするもの 火葬許可書、火葬場利用許可書

 

チェックシート

チェックシートを確認いただくことで関連して必要な手続きが一覧でわかります。

チェックシートは代表的な手続きのみを掲載しているため、世帯の状況等によっては掲載したもの以外の手続きが必要になる場合がありますので、ご了承ください。

【死亡】チェックシート

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