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障害認定のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月19日更新

後期高齢者医療制度【障害認定】

65歳~74歳の政令で定める一定の障害のある方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。

一定の障害とは

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    • 音声機能、言語機能の著しい障害
    • 両下肢すべての指を欠くもの
    • 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
    • 1下肢の著しい障害

     障害等級[PDFファイル/126KB] ※表の青い部分が対象

  • 療育手帳「A」
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級
  • 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者 など

申請手続き

申請場所

  • 飛騨市役所本庁 市民保健課
  • 神岡振興事務所 市民福祉係
  • 河合振興事務所 総務市民福祉係
  • 宮川振興事務所 総務市民福祉係

必要書類

  • 現在加入中の被保険者証等
  • 障害の状態を明らかにする書類
    (年金証書/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳 等)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

更新・喪失

手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限日までの認定となります。手帳等の更新手続きをしている場合は、障害認定の更新手続きのため、更新された手帳をお持ちください。また、「一定の障害」に該当しなくなった場合は、障害状態不該当の届出が必要です。

国民健康保険や社会保険への切り替え

障害認定後、いつでもご希望の保険への切り替えのために、後期高齢者医療制度の認定を撤回することができます。被保険者証をお持ちのうえ、お手続きください。

※新たな保険への加入手続きはご自身で行う必要がございます

後期高齢者高齢者医療制度は下記をご覧ください

岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク> 

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