障害認定のご案内
印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月19日更新
後期高齢者医療制度【障害認定】
65歳~74歳の政令で定める一定の障害のある方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。
一定の障害とは
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 音声機能、言語機能の著しい障害
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
- 1下肢の著しい障害
障害等級[PDFファイル/126KB] ※表の青い部分が対象
- 療育手帳「A」
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級
- 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者 など
申請手続き
申請場所
- 飛騨市役所本庁 市民保健課
- 神岡振興事務所 市民福祉係
- 河合振興事務所 総務市民福祉係
- 宮川振興事務所 総務市民福祉係
必要書類
- 現在加入中の被保険者証等
- 障害の状態を明らかにする書類
(年金証書/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳 等) - 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
更新・喪失
手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限日までの認定となります。手帳等の更新手続きをしている場合は、障害認定の更新手続きのため、更新された手帳をお持ちください。また、「一定の障害」に該当しなくなった場合は、障害状態不該当の届出が必要です。
国民健康保険や社会保険への切り替え
障害認定後、いつでもご希望の保険への切り替えのために、後期高齢者医療制度の認定を撤回することができます。被保険者証をお持ちのうえ、お手続きください。
※新たな保険への加入手続きはご自身で行う必要がございます
後期高齢者高齢者医療制度は下記をご覧ください
岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>