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現行の保険証は新たに発行されなくなります

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月20日更新

お手元の被保険者証は有効期限まで使用できます

法律の改正により、令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療制度被保険者証は発行されません。ただし、すでに被保険者証をお持ちの方については、被保険者証に記載の有効期限まで使用できます。

​有効期限が切れた場合や保険を切り替えた場合など

マイナ保険証を利用し、必要な医療を受けることができます。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」を交付します。

例1:75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わる場合
例2:国民健康保険に加入している方が、70歳になった場合
例3:会社を辞めて、社保から国保に切り替えた場合
例4:被保険者証を紛失した場合

例のような場合に、以下のように対応します。

マイナ保険証をお持ちの方  :負担割合などが記載された「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証をお持ちでない方:保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付

※例1は、令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します
※例3は、マイナ保険証をお持ちの場合でも、国保の加入・脱退のため、市民保健課窓口で手続きが必要です

マイナ保険証とは

保険証の利用登録がされているマイナンバーカードです。
※マイナンバーカードを取得するだけでは、保険証としての利用はできません

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下の場所で登録が必要です

・顔認証付きカードリーダーのある医療機関や薬局の受付
マイナポータル<外部リンク>(お持ちのスマートフォン、市民保健課窓口、各振興事務所窓口等)

※登録にはマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を使用します

 

医療機関で提示するもの

 

 

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちの方

令和6年12月1日まで

・保険証(有効期限まで)

・保険証(有効期限まで)
 または
・マイナ保険証

令和6年12月2日以降

・保険証(有効期限まで)
 または
・資格確認書

マイナ保険証を利用するメリット

よりよい医療を受けることができる

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナ保険証で受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される

限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における「限度額(窓口支払い限度額)」を超える支払いが免除されます。

※現行の保険証を使用している方は、申請をしていただき「限度額適用認定証」の交付を受けてください

【高額療養費制度】
加入者それぞれに「限度額(窓口支払い限度額)」を設定する制度です。
限度額を超えてお支払いになられた場合は、後日、「高額療養費」として、指定していただいた口座に還付します。

被保険者さまへ

令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。

12 月の円滑な施行に向けて、ぜひ皆さんにマイナ保険証を使用していただきたいと思います。保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをお持ちください。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。

マイナ保険証の使い方やメリットについて、ぜひご覧ください

マイナ保険証をご利用ください [PDFファイル/1022KB]

マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方<外部リンク>

マイナンバーカード「いま」と「これから」<外部リンク>

マイナンバー制度 「報告」と「対策」<外部リンク>

健康保険証利用登録は解除することができます

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方は、申請により解除することができます。解除した方には、保険証の代わりとしてご使用いただける資格確認書を交付します。ご希望の際は、飛騨市役所市民保健課(各振興事務所も可)で申請してください。​

※市の窓口で申請できるのは、飛騨市国民健康保険と後期高齢者医療保険の加入者のみです。

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