こども医療費について
飛騨市では令和2年度より高校生年代への医療費助成を行っていますが、令和7年4月診療分より県内窓口無料を新たにスタートします。
これまで助成方法は“償還払い”といって、医療機関の窓口で一旦支払いをした後、市へ申請することで払い戻す仕組みとなっていましたが、対象者には受給者証を発行しますので、県内の医療機関や薬局等で受給者証を提示し、医療を受けてください。
助成対象者
出生から高校3年生相当まで (18歳到達後、最初の3月31日まで)所得制限はありません。
出生・転入による申請方法は「福祉医療費受給者証」交付からご確認ください。
高校生年代の方は新たに申請は不要です。個別に受給者証を送付しておりますのでご確認ください。
助成範囲
保険診療に係る自己負担分(入院・外来)
- 保険適用の医療費が対象となりますので、保険外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋代・食事代などは助成の対象にはなりません
- 学校や部活動中でのケガ等で災害共済給付制度(スポーツ保険)の対象となった場合は福祉医療費受給者証は使用できません
※なお学校内等での怪我の場合でも治癒されるまでの総医療費点数が500点未満の場合は日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象外となるため福祉医療費助成制度にて給付しますので医療機関の窓口で受給者証を提示してください。災害共済給付制度<外部リンク>からご確認ください。
助成方法
現物給付
岐阜県内の医療機関の窓口で福祉医療費受給者証を提示し医療を受けてください。
マイナ保険証等健康保険の資格のわかるものといっしょに受給者証を医療機関等の窓口へ提示することによって、保険診療の自己負担額が無料となります。
償還払い
岐阜県外の医療機関等にかかった場合は、窓口無料の取り扱いができません。医療機関等で一旦支払いを済ませたあと、飛騨市役所市民保健課または各振興事務所にて、払い戻しの手続きを行ってください。後日、指定していただいた金融機関の口座へ自己負担分を振り込みます。
申請方法は福祉医療費の支給申請(償還払い)からご確認ください
注:医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と多少の差が生じる場合があります
注:助成額は、医療機関ごとに外来・入院別に1カ月単位で計算します
お子さまの医療費が高額になりそうな場合(入院、手術等をされるとき)
「マイナ保険証」、「限度額適用認定証」の利用にご協力ください!
「限度額適用認定証」とは、あらかじめ医療機関窓口で医療費の請求額を調整することができるものです。交付申請先は、お子さまが加入している健康保険(保険者)です。
協会けんぽなど社会保険等の方→ 勤務先もしくは加入の保険者 国民健康保険→飛騨市役所もしくは各振興事務所
市がお子さまの医療費を支払っていますので、「限度額適用認定証」を利用しない高額な医療費は市にとって大きな負担となります。またご本人様も「高額療養費※を市へ委任」する手続きを省略できる利点もあります。医療費が高額になりそうな時、「限度額適用認定証」を医療機関に提示いただきますようお願いします。
マイナ保険証を利用することで自動的に限度額までの請求となりますので、ぜひご利用ください。
お子さまの「高額療養費※(下記参照)」が振り込まれた場合
お子さまの医療費を負担するのは市なので、市が「高額療養費※」を受け取ることになりますが、ご加入の健康保険や申請時期によっては、「高額療養費」が被保険者に支給される場合があります。
また、お子さまやご家族の医療費を合わせて「高額療養費」が支給される場合等があります。
このように、お子さまにかかる高額療養費を受け取った場合は、返還手続きが必要となりますので、必ず福祉医療係までお手続きください。
高額療養費※ とは、同一月(1日~月末)の医療費の一部負担金が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合、越えた分がご加入の健康保険(保険者)から後で払い戻される制度です
ご存じですか?お子様の医療費が無料の理由 [PDFファイル/751KB]