職場の健康保険をやめたため国民健康保険に加入するときは
印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月23日更新
職場の健康保険をやめたときは、国民健康保険の加入手続きを行ってください。
(家族の健康保険の扶養になる場合や、他の保険に加入される場合は、手続き不要です。)
いつ | 職場をやめてから14日以内 |
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申請者 | 本人、同居の家族のみ可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 | 9時00分~16時30分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 保険年金資格等取得(喪失)連絡票 [Excelファイル/41KB] (前の職場の保険がいつ切れたかを証明してある書類で、離職票とは異なります。会社独自の様式があれば、それで結構です。なければ、ダウンロードしていただくか、市役所または振興事務所窓口で様式を受け取ってください。) |
持ち物 | 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
お渡しするもの | - |
注意すること | 資格異動証明はご本人が記入される箇所はありません。お勤め先の保険担当の方にすべて記入をしてもらってください。喪失日、退職日、被扶養者等、記入漏れのないようにお願いします。 |
所要時間・期間の目安 | 所要時間15分 |