職場の健康保険をやめたため国民健康保険に加入するときは
印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月15日更新
職場の健康保険をやめたときは、国民健康保険の加入手続きを行ってください。
(家族の健康保険の扶養になる場合は手続き不要です。)
いつ | 職場をやめてから14日以内 |
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誰が | 本人 |
代理の可否 | 同居の家族のみ可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務住民福祉係 神岡振興事務所 健康福祉環境係 |
受付時間 | 11月1日~ 9時00分~16時30分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | - |
添付書類 | 保険年金資格等取得(喪失)連絡票 [Excelファイル/41KB] (前の職場の保険がいつ切れたかを証明してある書類で、離職票とは異なります。会社独自の様式があれば、それで結構です。なければ、市役所および各振興事務所にある様式に前の職場にて証明してもらってください。) |
持ち物 | 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | 資格異動証明はご本人が記入される箇所はありません。お勤め先の保険担当の方にすべて記入をしてもらってください。喪失日、退職日、被扶養者等、記入漏れのないようにお願いします。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間15分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 国民健康保険法第9条 |
その他 | - |