国民健康保険で第三者行為による傷病の治療を受けるときは
印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月16日更新
「交通事故」や「暴力行為」など他人の行為が原因でけがをしたり病気になった場合に国民健康保険で治療を受けるときは必ず国民健康保険担当窓口へお届けください。
いつ | 第三者行為(他人の行為が原因で受けた)があったとき |
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誰が | 本人・被害者 |
代理の可否 | 可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 | 11月1日~ 9時00分~16時30分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 被害者(受給者)側からの提出書類
加害者(相手)側からの提出書類
被害者側、もしくは加害者側からの提出書類
必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。 |
添付書類 | (交通事故の場合)交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行) |
持ち物 | 国民健康保険証 |
費用(手数料) | 無料 |
所要時間・期間の目安 | 所要時間15分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |