国民年金保険料の免除を受けたいときは(法定免除)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
法定免除を受けたい場合
障害(基礎・厚生・共済)年金の1・2級を受けている人、生活保護法による生活扶助を受けている人は届け出が必要です。
いつ | 障害年金1・2級、生活保護を受けるようになったら |
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誰が | 本人 |
代理の可否 | 同居の親族のみ認印があれば可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 法定免除申請書 |
添付書類 | 障害年金証書または生活保護決定通知書のコピー |
持ち物 | 認印(シャチハタ以外)、障害年金証書または生活保護決定通知書 |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | 法定免除決定通知書(認定されれば後日郵送) |
注意すること | - |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間10分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | - |
その他 | - |
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