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要配慮者への資格確認書の交付申請

印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月13日更新

要配慮者のための資格確認書の交付申請ができます

マイナ保険証をお持ちの方は、原則、資格確認書は交付されませんが、マイナ保険証の利用が難しいと認められる次の要件に当てはまる方は、申請によって資格確認書の交付を受けることができます。

​交付要件

​介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難であると認められる方
※個別具体的に被保険者の状況を確認した上で、マイナ保険証での受診が困難であると認められる方であれば原則要配慮者と認められます

申請方法

本庁市民保険課または各振興事務所の窓口にて以下の通り申請できます。

必要書類
申請時期による交付方法
  • 6月17日(火曜日)までに申請された場合には7月に送付される8月以降のお知らせを、確認書に差し替えて送付します
  • 6月18日(水曜日)以降に申請された場合には窓口にて8月以降の確認書を交付します
    ※7月31日までは、お手元に有効期限が残っている保険証(最長令和7年7月31日)がある場合については、7月31日までが有効期限の確認書は交付されません
    ※8月1日からの確認書またはお知らせは、7月上旬から中旬にかけて発送する予定です

注意事項

  • 有効な被保険者証をお持ちの方は申請をしても資格確認書は交付されませんが、今後の年次更新の際に資格確認書が交付されます
  • 当申請は国民健康保険の被保険者の方に限る申請となります。後期高齢者医療保険の方(75歳以上の方)については交付申請することなく、資格確認書が交付される予定です

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