国民年金の受給者が死亡したときは(生計を同じくする遺族がいる場合)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
亡くなった受給者と同一世帯(生計同一)の遺族がいる場合
亡くなった人が受けられる年金で、まだ受けていないものがある場合、生計を同じくする遺族に未支給年金が支給されます。
いつ | 亡くなられてからできるだけ早めに |
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誰が | 亡くなられた方と生計を同じくする遺族 |
代理の可否 | 請求者と同一世帯なら請求者の認印があれば可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 未支給年金(保険給付)請求書 |
添付書類 | 除籍(戸籍)謄本、除票、住民票(請求者) |
持ち物 | 認印(シャチハタ以外)、振込先通帳、亡くなられた方の年金証書 |
費用(手数料) | (戸籍謄本等代金 1,500円程) |
お渡しするもの | - |
注意すること | 亡くなられた方と請求者が別世帯の場合は、施設の長または民生委員などの証明が必要です。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間30分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | - |
その他 | - |