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国民年金の受給者が死亡したときは(生計同一の遺族がいない場合)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

生計同一の遺族がいない場合

同居していた人等が「年金受給権者死亡届」を提出してください。

いつ 亡くなられてからできるだけ早めに
誰が 同居していた人等
代理の可否 届出人の認印があれば可能
手続き方法 直接窓口
受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-7464 ファクス番号 0577-73-6373
メール shimin@city.hida.gifu.jp

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2381 ファクス番号 0577-65-2179

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311 ファクス番号 0577-63-2048

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252 ファクス番号 0578-82-0995

受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休日 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類 年金受給権者死亡届
添付書類 住民票除票・戸籍抄本・死亡診断書などのうちいずれかの書類
持ち物 認印(シャチハタ以外)
費用(手数料) 住民票除票等代金300円程
お渡しするもの
注意すること
関連情報
所要時間・期間の目安 所要時間20分
お問い合わせ 受付窓口と同じ
資料
根拠法令等
その他

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