国民年金の受給者が死亡したときは(生計同一の遺族がいない場合)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
生計同一の遺族がいない場合
同居していた人等が「年金受給権者死亡届」を提出してください。
いつ | 亡くなられてからできるだけ早めに |
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誰が | 同居していた人等 |
代理の可否 | 届出人の認印があれば可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 年金受給権者死亡届 |
添付書類 | 住民票除票・戸籍抄本・死亡診断書などのうちいずれかの書類 |
持ち物 | 認印(シャチハタ以外) |
費用(手数料) | 住民票除票等代金300円程 |
お渡しするもの | - |
注意すること | - |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間20分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | - |
その他 | - |
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