国民年金の寡婦年金を請求するときは
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
国民年金の保険料を納めた期間(免除期間を含む)だけで、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫がその年金を受けずに亡くなったとき支給されます。
いつ | 亡くなられてからできるだけ早めに |
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誰が | 妻 |
代理の可否 | 否 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 国民年金寡婦年金裁定請求書 |
添付書類 | 戸籍謄本、住民票、所得に関する証明書、年金手帳 他 |
持ち物 | 認印(シャチハタ以外)、年金手帳 他 |
費用(手数料) | (戸籍謄本等代金 1,500円程) |
お渡しするもの | 年金証書(後日郵送) |
注意すること | 添付書類は場合によって異なりますので事前に年金事務所へ確認してください。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | - |
その他 | - |
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