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戸籍にフリガナが記載されます

印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月26日更新

戸籍のフリガナ記載が始まります

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行される改正法により、「氏名のフリガナ」も公証されることになります。

戸籍のフリガナ記載の流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでには以下の2通りの流れがあります。

1.本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→通知されたフリガナが正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、一斉に戸籍に記載される

2.本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→フリガナの届出をする→届出後順次戸籍に記載される

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。

通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

※飛騨市が本籍地の方への通知は令和7年夏頃を予定しています

フリガナの届出

通知書のフリガナがすべて正しいとき

届出手続きは不要です。

通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

早期戸籍への記載を希望される方は、届出をすることもできます。

通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき

正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。

フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。例えば、正しい読み方は「キウコ」であるが、フリガナの通知書に「キウコ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることによって、フリガナが戸籍に記載されます。

フリガナの届出ができる人

「氏のフリガナの届出」と、「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。

また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

氏のフリガナの届出人

戸籍の筆頭者が届出人です。

筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者。

筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子。

(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます)

同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。

原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方々と十分にご相談の上、届け出をお願いします。

名のフリガナの届出人

本人が届出人です。

ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

届出方法

以下のいずれかの方法で届出ができます。

1、マイナポータルを使用したオンライン届出

2、本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出

3、郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)

窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

フリガナの届書

窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/572KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/564KB]

注意:届書はA4サイズ以外では届出することができません。

その他必要書類

一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。もし普段使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出ができます。

なお、すでに届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍のふりがな制度について

戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。​

法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)<外部リンク>

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