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離婚をするときは

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月6日更新

離婚までの手順

離婚までの流れは、以下の通りです。

  1.  離婚届に記入、署名する(協議離婚の場合は証人2人の署名が必要)用紙は市役所、各振興事務所にあります。
  2. 離婚届に必要な書類・持ち物
    ​・離婚届

    ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

    ・調停調書または和解調書等の謄本 (※1)

    ・審判書または判決の謄本および確定証明書 (※2)

    (※1・※2)については該当の方のみ

  3. 離婚届を市役所または各振興事務所に提出する

持ち物

本人確認書類

協議離婚、調停離婚などによって必要書類が異なりますので、詳しくは市役所または各振興事務所へお問い合わせください。

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