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住宅新築・購入支援助成金(令和7年度より 一部改正)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新

制度の内容(一部改正)

飛騨市に定住することを目的として、市内に住宅を新築または購入する方のうち、下記の要件を満たす方に対して、市が助成金を交付します。

【令和7年4月1日からの改正内容】

中古住宅を購入される方で、移住世帯の住宅改修の助成金加算に該当しない方が住宅改修工事をする場合、住宅改修費の1/3、上限60万円を助成します。対象となる改修工事は、令和7年4月1日以降に売買契約を締結された中古住宅に限ります。

令和7年度飛騨市住宅新築・購入支援助成制度 [PDFファイル/286KB]

対象となる住宅

・令和9年3月末までに取得の手続きを終える住宅。ただし、住宅改修工事をする場合は、令和8年2月末までに取得の手続きを終える住宅であること。取得とは、工事、検査、登記、住民票の異動、入居の全てが完了することを言います

・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上)であること

・令和5年7月1日以降に、建築確認済証が交付された場合又は建築工事届が受理された場合、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅であること

対象外となる住宅改修工事

以下の住宅改修工事については、助成金の交付対象となりませんのでご注意ください。

(1) 賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅の工事

(2) 倉庫、車庫等の改修工事

(3) 助成対象者自らが行う機器、設備等の購入で、工事業者が行わないもの

(4) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入

(5) 併用住宅における居住専用部分以外の工事費

(6) 助成対象者が工事業者の場合の労務費(材料費は補助対象とする。)

(7) 造園、門扉、塀又は外構の工事

(8) 浄化槽設備の工事

(9) 増築又はリフォームを伴わない解体工事

(10) 太陽光発電システムの工事

(11) 他の補助制度を利用し、当該制度と重複計上となる部分の工事

(12) 公共工事の施行に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事

(13) 市長が助成金の交付が適当でないと認める工事

受付期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

※予算範囲内の助成となります。予算の都合により、10月末までに申請のない住宅改修を含めた助成については、受付期間中であっても受付できない場合があります(11月以降に住宅改修を含めた申請をされる場合については要相談)

助成金の額(一部改正)

次の1、2のそれぞれ該当する金額を合計した額(最大230万円)

ただし、新築または購入価格が1+2⑴の合計金額を下回る場合、助成金の額は、新築または購入価格を上限とします。(対象事業費に消費税は含まない)

1.基本額(※1)
⑴住宅取得額1千万円未満 10万円
⑵住宅取得額1千万円~2千万円未満 20万円​
⑶住宅取得額2千万円以上 30万円

2.加算額
⑴転入世帯(※2) 50万円(単身赴任で転出している場合を除く)
⑵市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む)
⑶民間分譲宅地(※3)に新築 上限50万円
⑷移住世帯の住宅改修工事費(※4)の3分の1 (上限150万円)
⑸⑷に該当しない場合(※5)​の住宅改修工事費の3分の1 (上限60万円)

(※1)新築の注文住宅の場合、住宅の取得額は家屋建築工事費のみを示し、附属建築物工事、外構工事、土地代を含まない

(※2)市外に一年以上住民登録されている世帯。または市外に1年以上住民登録され、転入後3年以内の世帯(どちらも単身赴任で転出している場合を除く)

(※3)宅地整備事業者により、市内において新たに住宅用地を分譲することを目的として令和6年4月1日以降に宅地整備(現況が宅地又は雑種地以外の土地に行う土砂の切盛を伴う宅地化のための整備、又は現況が宅地又は雑種地である土地に行う建築基準法による接道要件を満たすための私道の整備のいずれかを含む行為)し販売された宅地で、1団の分譲地として2区画以上あるもの

(※4)転入世帯で市内に居住する二親等以内の親族を持たない世帯(移住世帯)が、【飛騨市住むとこネット】に掲載されている住宅を購入し、市内建築業者施工による10万円以上の住宅改修工事をした場合。市の無料耐震診断をうけていただくことが条件です

​(※5)令和7年4月1日以降に売買契約を締結し中古住宅を購入される方で、移住世帯の住宅改修助成加算に該当しない方が市内建築業者施工による10万円以上の住宅改修工事をした場合

手続き方法(一部改正)

手続きフロー [PDFファイル/45KB]

計画申請時に提出する書類(一部改正)

【新築の注文住宅の場合】建築確認済証の交付又は工事届提出後1カ月以内

【新築及び未入居の建売住宅又は中古住宅購入の場合】売買契約締結後1カ月以内に、

以下の書類をご提出ください。

⑴住宅取得計画書(様式第1号)※契約締結日により様式が異なります。ご注意ください

令和7年4月1日以前に工事請負契約及び売買契約が締結した場合⇒ [PDFファイル/70KB]  [Wordファイル/24KB]

令和7年4月1日以降に工事請負契約及び売買契約が締結した場合⇒ [PDFファイル/66KB]  [Wordファイル/24KB]

⑵誓約書兼同意書(様式第2号)​[PDFファイル/58KB]  [Wordファイル/22KB] 

⑶入居予定者全員の住民票原本(続柄および本籍の表示のあるもの(世帯用))

⑷建築確認済証の写し(新築及び建売住宅又は住宅改修工事で建築確認済証を要する場合)または建築工事届の写し

⑸付近見取図(住宅地図等)

⑹住宅立面図、各階平面図(間取図)

⑺新築工事費内訳書(新築の注文住宅の場合)

⑻住宅改修詳細図及び改修工事費内訳書(住宅改修工事をする場合)

⑼現況写真(着工前外観、改修工事前内観等)

⑽売買契約書の写し(建売及び中古住宅の場合)

⑾工事請負契約書の写し(新築の注文住宅の場合及び住宅改修工事をする場合)​

⑿市外での居住期間がわかる書類(転入世帯の場合)

⒀省エネ適合性判定通知書等の写し(令和5年7月1日以降に建築確認済証が交付、または建築工事届が受理された住宅の場合)

※建築物省エネ法第27条による省エネ基準への適合性に関する説明書に一次エネルギー消費量計算結果を添付したものでも代用可能です

⒁公図の写し(民間分譲宅地を取得した場合)

⒂宅地整備工事着手日確認書兼誓約書(民間分譲宅地を取得した場合)(様式第12号)[PDFファイル/51KB]  [Wordファイル/22KB]

⒃その他市長が必要と認める書類

必要書類 [PDFファイル/70KB]

計画変更時に提出する書類

住宅改修工事の内容を変更する場合は、以下の書類をご提出ください。

⑴住宅取得計画変更届(様式第4号) [PDFファイル/42KB]  [Wordファイル/20KB]

⑵変更前後の工事内容が分かる図面

⑶工事請負変更契約書又は変更請書の写し

⑷変更後の工事内訳見積書の写し(変更前と対比できるもの)

⑸変更箇所の施工前写真

計画中止時に提出する書類 住宅取得計画中止届(様式第6号)[PDFファイル/38KB]  [Wordファイル/19KB]
完了時に提出する書類(一部改正)

工事、支払い、登記、住民票異動、入居の全てが完了した時から1ヶ月以内に、以下の書類をご提出ください。

⑴住宅取得・入居完了報告書(様式第8号)[PDFファイル/58KB]  [Wordファイル/22KB] 

⑵飛騨市住宅新築・購入支援助成金交付申請書(様式第9号)[PDFファイル/57KB]  [Wordファイル/23KB]

⑶飛騨市住宅新築・購入支援助成金交付請求書(様式第11号)[PDFファイル/49KB]  [Wordファイル/22KB]

⑷入居者全員の住民票(続柄及び本籍の表示のあるもの(世帯用))

⑸建築確認検査済証の写し

⑹不動産登記事項証明書の写し(民間分譲宅地取得の場合は所有権移転の確認ができるもの)

⑺完了写真(外観、内装合わせて6枚程度。また、住宅改修工事の場合は工事施工箇所の完成写真)

⑻領収書又は支払いを証する書類の写し

⑼その他市長が必要と認める書類

注意点

住宅取得後、引き続き10年以上対象住宅に居住することが条件となります。

お問い合わせ・受付窓口

飛騨市役所 基盤整備部 建築住宅課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-0153 ファクス番号 0577-73-7500
メールでのお問い合わせはこちら

受付時間等 平日 9時00分~16時30分
根拠法令等 飛騨市住宅新築・購入支援助成金交付要綱

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