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県知事指定区域内(建築基準法第6条第1項3号区域)での建築

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月19日更新

都市計画区域外であっても、建築基準法第6条第1項第3号区域(県知事指定区域内)では建築確認申請が必要です ※古川町数河、神岡町山田、西、伏方、堀之内の一部、寺林の一部、梨ケ根の一部

建築基準法第6条第1項第3号(旧第6条第1項第4号)区域内では、建築確認申請が必要です。

 【対象地域】

  • 古川町数河
  • 神岡町山田
  • 神岡町西
  • 神岡町伏方
  • 神岡町堀之内の一部
  • 神岡町寺林の一部
  • 神岡町梨ケ根の一部

※対象区域の詳細については、建築住宅課窓口までお越しください。その他の方法で確認されたい場合は、メールもしくはFAXにてお問合せ下さい(電話のみの確認による認識誤りの防止にご協力ください)​

※メール・FAXの際、必ず住宅地図等の該当地のわかるものを添付ください

※必要に応じ、市よりお電話をさせて頂く場合があります

※その他、建築確認が不要な建築物であっても床面積10平方メートルを超える場合、岐阜県へ建築工事届の提出が必要です

受付窓口

飛騨市役所 基盤整備部 建築住宅課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-0153 ファクス番号 0577-73-7500
メール kenchiku★city.hida.lg.jp
※★を@に変えてから送信ください
窓口受付時間 9時00分~16時30分
休日 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
添付書類 住宅地図等
持ち物 住宅地図等
関連情報 古川町・神岡町の都市計画図

 

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