県知事指定区域内(建築基準法第6条第1項3号区域)での建築
印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月19日更新
都市計画区域外であっても、建築基準法第6条第1項第3号区域(県知事指定区域内)では建築確認申請が必要です ※古川町数河、神岡町山田、西、伏方、堀之内の一部、寺林の一部、梨ケ根の一部
建築基準法第6条第1項第3号(旧第6条第1項第4号)区域内では、建築確認申請が必要です。
【対象地域】
- 古川町数河
- 神岡町山田
- 神岡町西
- 神岡町伏方
- 神岡町堀之内の一部
- 神岡町寺林の一部
- 神岡町梨ケ根の一部
※対象区域の詳細については、建築住宅課窓口までお越しください。その他の方法で確認されたい場合は、メールもしくはFAXにてお問合せ下さい(電話のみの確認による認識誤りの防止にご協力ください)
※メール・FAXの際、必ず住宅地図等の該当地のわかるものを添付ください
※必要に応じ、市よりお電話をさせて頂く場合があります
※その他、建築確認が不要な建築物であっても床面積10平方メートルを超える場合、岐阜県へ建築工事届の提出が必要です
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受付窓口 |
飛騨市役所 基盤整備部 建築住宅課 〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 電話番号 0577-73-0153 ファクス番号 0577-73-7500 メール kenchiku★city.hida.lg.jp ※★を@に変えてから送信ください |
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| 窓口受付時間 | 9時00分~16時30分 |
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
| 添付書類 | 住宅地図等 |
| 持ち物 | 住宅地図等 |
| 関連情報 | 古川町・神岡町の都市計画図 |


