固定資産評価審査申出制度の概要
1.固定資産評価審査申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格(評価額)に不服がある場合、飛騨市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出ができます。
*税額そのものについては、審査の申出の対象にはならないとされています。
審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関であり、本市においては、3名の学識経験者等で組織する固定資産評価審査委員が審査を行います。
職名 | 氏名 |
---|---|
委員長 | 柏木 雅行 |
委員(職務代理者) | 嶋田 浩樹 |
委員 | 徳永 有香 |
審査委員会に審査申出を行うことができるのは、基準年度(3年に一度の評価替えが行われた年度)で「価格(評価額)」に関することに限られています。ただし、土地の地目の変換や分合筆、家屋の増改築など、特別な事情があった場合は審査申出を行うことができます。
(価格以外の不服は、審査請求により申し立てることになります。)
不服申立ての種別 |
不服の内容 |
不服申立て先(審査庁) |
審査申出 |
価格(評価額) |
飛騨市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 |
価格(評価額)以外 (税額、非課税、減免等) |
飛騨市長 |
2.審査申出をすることができる方、審査申出の方法 (提出書類、提出先)
審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者またはその代理人に限られています。また、審査申出は、不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書等を提出することにより行います。
審査申出人欄は自署にてお願いします。自署しない場合は本人であることを証する書類等(個人番号カード、運転免許証等)を提示またはその写しを提出してください。
【提出書類】
提 出 書 類 |
備 考 |
固定資産評価審査申出書 |
正副2部 |
法人の代表者の資格を証する書面 |
法人の場合。代表者事項証明書(写し不可)、全部事項証明書(写し不可)等。 |
代表者または管理人の資格を証する書面 |
法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものの場合。 |
代理人の資格を証する書面 |
審査申出を代理人によってする場合。委任状(写し不可)。税理士または税理士法人の場合は、税務代理権限証書。 |
総代の資格を証する書面 |
総代を互選した場合。総代互選届(写し不可)。 |
※上記に併せて、審査申出に関する資料を提出することは、差し支えありませんが、正副の2部必要です。
※必要に応じて、審査委員会から資料の提出を求めることがあります。
【提出先】
飛騨市固定資産評価審査委員会事務局(飛騨市監査委員事務局内)
※なお、審査申出にあたっては、飛騨市役所税務課資産税係または各振興事務所税務担当において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
3.審査申出をすることができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3箇月以内(※1)です。これを過ぎると審査をすることができません。
※1既に登録された価格が、家屋の改築や地価の下落に伴う評価額の修正があった場合は、修正通知を受けた日から3箇月以内です。この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
4.評価についての照会
審査申出人は、評価の基になった資料など、審査委員会に不服を主張するために必要がある事項について、直接、評価庁である市長に書面で照会をすることができます。詳しくは飛騨市役所税務課資産税係または各振興事務所税務担当にお問い合わせください。
5.審査の方法
審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書や、評価庁である市長からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
なお、審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理(審査申出人および評価庁が出席し、口頭による陳述を聴取することにより、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにするもの。)を行います。
審査申出人は、希望をすれば、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。
なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しません。
6.審査申出の流れ
(1)審査申出書の受付と形式の審査
審査申出書が提出されると、審査委員会は不服の内容を審査する前に、まず、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。
審査申出書に不備があった場合は、審査委員会から補正通知をお送りしますので、その内容に従って補正していただくことになります。
審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正通知をお送りしても補正されなかったものは、不適法であるため却下されます。
- 期間後に提出された場合
- 不備が補正されない場合
- 価格以外の不服である場合
(2)内容の審査
形式の審査を経た適法な審査申出について、概ね次の手順で行われます。
7.基準年度以外の年度における審査の申出事項
第二年度および第三年度(※2)においては、原則として価格(評価額)が基準年度の価格に据え置かれます。(償却資産は毎年、変動)
このため、審査をすることができるのは、次の場合に限られます。
- 家屋の新築や土地の分合筆などにより、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や家屋の増改築や土地の地目変換等によって前年度の価格からその価格が変わった場合
- 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
- 地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません。)
- 地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
※2
第二年度とは評価替えが行われた基準年度の翌年度
第三年度とは第二年度の翌年度
8.審査決定
審査決定には次の3種類があります。
- 認容: 審査申出人の主張の全部または一部を認め、価格(評価額)を修正すること
- 棄却: 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること
- 却下: 審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること
審査委員会では、できるだけ早く審査決定を行うよう手続を進めますが、審査手続には慎重を期することも求められており、審査申出の件数が多数に上った場合など、審査に時間がかかることがあります。
審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6箇月以内に訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
9.その他
審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、固定資産税は納期限までにお納めください。(仮に、納付いただいた後に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税額が減額された結果、過払い部分が生じた場合には、還付がなされることになります。)
固定資産台帳に登録された価格について不服がある場合、まずは飛騨市税務課資産税係または各振興事務所税務担当にご相談いただき、十分な説明を受けていただきますようお願いします。
様式
必要な事項を記入し、正本・副本各一部を提出してください。