飲食店を営業されているみなさまへ(法令改正についてのお知らせ)
飲食店を営業されているみなさまへ(法令改正についてのお知らせ)
2016年に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、消防法施行令および消防法施行規則の一部改正が2018年3月28日に公布され、今まで消火器設置の義務がなかった、延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し、2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられました。
新たに消火器が必要になる飲食店について
1 建物の延べ面積が150平方メートル未満のもの
(150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。)
2 業として飲食物を提供するため、コンロなどの火を使用する設備または器具を設けている。
(火を使用する設備または器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止措置など)が講じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。)
消火器の点検および報告について
設置した消火器は、消防法17条の3の3に基づき、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
消防用設備等点検結果報告書(消火器点検票)
消防用設備等点検結果報告書 [Wordファイル/120KB]
総務省消防庁ホームページ(外部サイトへのリンク)
・消火器の点検支援パンフレット<外部リンク>
・消火器点検アプリ<外部リンク>
防炎物品の使用について
飲食店で使用する、じゅうたん、カーテンなどには防炎物品を使用する必要があります。
不明な点は、最寄りの消防署へお尋ねください。
飛騨市消防本部 予防課 0577-73-6199
神岡消防署予防消防課 0578-82-1119