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クーリングシェルターを指定しました

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは

令和6年度の気候変動適応法改正により、各市町村は、冷房設備を備えた市内の公共施設や民間施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定できるようになりました。岐阜県内に「熱中症特別警戒情報」が発表された場合には、暑さから逃れるための施設として施設の開放可能時間内に一般に開放されます。

※「熱中症特別警戒情報」、その他熱中症対策にかかる用語や情報等は、下記のページでご確認ください
・環境省 熱中症予防情報サイト<外部リンク>

飛騨市クーリングシェルター

下記の施設を飛騨市クーリングシェルターとして指定しました。
市では、熱中症特別警戒情報が発表されない場合であっても、通常の暑い日などにおける涼み処として普段から熱中症予防にご利用いただけるように運用します。​暑い日に施設を利用される際やお近くにお立ち寄りの際には、熱中症予防のため「ちょっと一休み」する場所としてご利用ください。

飛騨市クーリングシェルター(R7年7月現在) [PDFファイル/156KB]

 

また、クーリングシェルターでの「ちょっと一休み」を効果的に熱中症予防につなげるために、こちらの情報もご覧ください。

・飛騨市HP内 熱中症に気をつけましょう
・厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト<外部リンク>

運用期間

令和7年度中の飛騨市クーリングシェルターの運用期間は、10月22日(水曜日)までです。
なお、各施設の利用可能日および利用可能時間は、それぞれの施設によって異なりますので上記一覧表によりご確認ください。

利用にあたっての注意点

飛騨市クーリングシェルターを利用される際は、下記の点に注意してください。

  • 利用可能日時は、施設側の都合等により、急遽変更となる場合があります
  • クーリングシェルターとして利用できる場所は、施設が指定した場所に限ります
  • 飲料は各自でご用意ください
  • 温度調整は施設が行うため、各自が空調温度を調整することはできません
  • その他、利用にあたっては施設の指示に従ってください

民間施設のクーリングシェルターを募集します

市では、市民等の熱中症による健康被害の防止や熱中症対策への意識向上のため、熱中症対策を推進しています。
市でのクーリングシェルターの運用方法にご理解のうえ、クーリングシェルターとしての指定にご協力いただける施設がございましたら、保健センターまでご連絡ください。なお、指定に当たっては、気候変動適応法の定めにより、次の指定条件をすべて満たす必要があります。

 【クーリングシェルターとしての指定条件】

  1. 適当な冷房設備を有すること
  2. 熱中症特別警戒情報が発表された時は、予め公表している開放可能時間内において、クーリングシェルター部分を住民等の利用に開放できること
  3. クーリングシェルターに必要かつ適当な空間を確保できること

クーリングシェルターの表示

飛騨市クーリングシェルターでは、入り口付近またはクーリングシェルターの指定場所に、下記の2点のいずれかまたは両方によってクーリングシェルターの表示を行います。
これらのマークがクーリングシェルターの目印です。

(1)ロゴマーク
クーリングシェルターロゴ                 

(2)のぼり旗

クーリングシェルターのぼり旗  

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