課税対象となる家屋
印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月4日更新
課税対象家屋の条件
固定資産税における「家屋」とは、住宅、店舗、工場、倉庫などの建築物を指します。具体的には、以下の条件を満たす建物が「家屋」として課税対象となります。
- 外気分断性
屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのげ、外界から分断された空間を持っているもの。
具体的には屋根があり3方以上が天井まで壁またはシャッター等で仕切られていること。 - 土地への定着性
基礎などで土地に定着しているもの。 - 用途性
天井の高さが1.5m以上で、居住、作業、貯蔵などその家屋の目的とする用途に供し得る利用空間があるもの。
具体例
- 住宅:
一戸建て住宅、アパート、マンションなどの居住用建物。 - 店舗:
商店やレストランなど、商業活動を行うための建物。表が店舗で奥に居住部分がある住宅(併用住宅)なども課税対象です。 - 工場:
製造業などの工場建物。 - 倉庫:
物品を保管するための建物。企業が商品や材料を保管するための倉庫も家屋に該当します。ホームセンター等で販売されている簡易なプレハブ倉庫も、要件を満たせば課税対象となります。 - ガレージや車庫:
自動車を保管するための建物。自宅に併設されたガレージや、独立した車庫も家屋に該当します。屋根しかないカーポートは課税の対象にはなりません。
課税対象となる例
基礎があり、土地に定着している
建物基礎部分(コンクリート基礎が施工してある)
課税対象とならない例
3面が囲まれているが、コンクリートブロックに置いてあるだけで土地への定着性がない
カーポート(壁がない)
建築中の家屋
建築中の家屋は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、家屋の一連の工事が完了しており、その家屋本来の目的で使用できる状態であるかにより、課税対象(固定資産税上での家屋の完成)の家屋として認定すべきかを総合的に判断します。
参考として、次のような家屋は課税対象(固定資産税上での家屋の完成)となります。
- 建築業者からの引き渡しが済んでいる、または居住している。(一部、手直し工事が残っている場合も含む)
- 建築業者から引き渡しが済んでいない場合であっても、家屋の一連の工事が完了している。(上下水道・電気等の建築設備を含む)
※家屋の一連の工事に、外構工事は含まれません
また、賦課期日前後に一連の工事が完了予定の場合には、税務課より確認の連絡をとらせていただく場合があります。その際には、ご協力をお願いします。
家屋を新築・増築したときは
家屋調査を実施しますので、すみやかに税務課資産税係までご連絡ください。
詳しくは、「家屋を新築・増築したときは」をご覧ください。