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電源立地地域対策交付金について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月15日更新

​電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置および運転の円滑化を図るため、電源三法(電源開発促進税法、特別会計に関する法律、発電用周辺地域整備法)に基づき、発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備、住民の生活の利便性向上および産業の振興に寄与する事業を交付対象とする国の交付金制度です。

電源立地地域対策交付金(水力発電施設等周辺地域交付金相当部分)

運転開始後15年以上経過している水力発電施設が所在し、その評価出力の合計が1,000kW以上で、かつ基準発電電力量の合計が500万kWh以上の水力発電所がある市町村が交付対象とされています。

飛騨市内に立地または市内の水資源を利用する水力発電施設(交付対象となる施設)の数は19箇所に上り、全国有数の水力発電王国となっています。

事業実績および評価

飛騨市では、電源立地地域対策交付金を消防署の運営経費の一部に活用し、地域住民の安全で安心な生活の確保に取り組んでいます。

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