【今年度の受付は終了しました】令和6年度空き家等賃貸住宅改修事業補助金
【お知らせ】令和6年度空き家等賃貸住宅改修事業補助金の申請受付は終了しました。
所有する空き家を賃貸住宅にするための改修費用を一部支援します。
市では空き家の流動化を促進し、定住促進、地域活性化を図ることを目的に、空き家所有者が空き家を賃貸住宅にするためにかかったリフォーム費用等の一部を支援します。
制度概要
対象者
空き家の所有者
※ここでいう所有者とは、「空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる人」を指します。
補助額 【変更有り】
補助対象工事に要する費用の1/2以内(上限250万円)
補助要件
この補助金には「空き家等改修補助金」と「移住者賃貸住宅改修補助金」の2種類があります。
空き家等改修補助金
空き家を飛騨市住むとこネット<外部リンク>の賃貸物件に登録するために改修工事を行う者
(1)補助金の交付を受けた日から引き続き5年以上(補助額が200万を超える場合は10年以内)、この空き家等を飛騨市住むとこネットに賃貸物件として登録すること。
(2)補助金の交付を受けた日から5年間(補助額が200万を超える場合は10年以内)は、転売または2親等以内の親族に賃貸しないこと。
移住者賃貸住宅改修補助金
移住者と賃貸借契約を締結した飛騨市住むとこネットに登録された住宅を、移住者の要望に応じて入居開始前に改修工事を行う場合。
(1)補助金の交付を受けた日から引き続き5年以上(補助額が200万を超える場合は10年以上)、この移住者にこの住宅を居住用に賃貸すること。※この移住者のやむを得ない事情により、5年ないし10年以内に賃貸借契約を解除した場合は、5年ないし10年に満たない残りの期間を移住者限定の賃貸物件として飛騨市住むとこネットに登録すること。
補助対象工事
(1)と(2)を満たす増改築またはリフォーム工事
(1)改修工事に要する費用が10万円以上であること。
(2)市内に事業所を有する法人または個人と契約を締結して施工する改修工事であること。
※以下は補助対象外工事となります。
(1) 住宅と別棟の倉庫、車庫等の改修工事
(2) 申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入
(3) 移動または取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入
(4) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との供用部分は面積按分で算出)
(5) 申請者が工事業者の場合の労務費(材料費は補助対象とする。)
(6) 造園、門扉、塀または外構の工事
(7) 下水道接続工事の配管工事(便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象とする。)
(8) 浄化槽設備の工事
(9) 増築またはリフォームを伴わない解体工事
(10) 太陽光発電システムの工事
(11) 他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用
(12) 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、この移転補償費の対象となる工事
申請方法【変更有り】
補助申請には事前相談が必須となります。
事前相談シートに必要事項をご記入の上、添付書類を揃えて受付期間内に飛騨市役所ふるさと応援課までご提出ください。
事前相談に必要な書類
- 事前相談シート
- 改修工事に係る見積書
- 工事内容が分かる図面
- 住宅全体及び工事施工箇所の工事着工前の写真
- 登記簿謄本の写し
- 住宅の位置図
第3期事前相談受付期間(予算:750万円)
※9月13日を以て受付を終了しました。
事前相談に関する注意事項
- 相談件数が予算額を超える場合は、事前相談シートの記入内容に基づく審査による選考となる場合がございます。
- 第3期事前相談の審査結果は、令和6年10月上旬頃に通知予定です。なお、審査結果に関する問い合わせには一切応じられません。
- 第3期以降の事前相談について、現時点で実施の予定はございません。補助金の活用をご検討の方はお早めにご申請ください。
- 事前相談シートには、リフォーム後(賃貸として貸し出す)状態として当てはまるものをご記入ください。
- 事前相談シート以外の提出書類は、審査後に受付する交付申請時の書類としてそのまま使用します。
交付申請に必要な書類
以下の書類は事前相談の審査にて、補助金申請対象となった場合にのみご提出いただきます。
(1)様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/52KB]
(2)様式第2号 調査承諾書 [Wordファイル/28KB]
(3)様式第3号の1 誓約書(空き家等改修補助金申請の場合) [Wordファイル/30KB]
(4)様式第3号の2 誓約書(移住者賃貸住宅改修補助金申請の場合) [Wordファイル/34KB]
(5)別紙4 耐震化実施・計画書 [Wordファイル/18KB]
(6)他の制度を併用して申請する場合は、その制度の申請書の写し
(7)移住者賃貸住宅改修補助金を申請する場合は、賃貸借契約書の写し
※一部申請書等の内容を変更しておりますので、新しい様式をご使用ください。
補助制度全体に係る注意点
補助金を受領してから5年以内(補助額が200万を超える場合は10年以内)に次のいずれかに該当する行為を行ったときは、補助金を返還いただく場合がございます。
(1)取壊しを行ったとき。
(2)転売または2親等以内の親族に賃貸したとき。
(3)移住者賃貸住宅改修補助金の交付を受けた住宅を、移住者以外に賃貸ししたとき。