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飛騨市Uターン奨励品

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月21日更新

※※令和7年4月1日からUターン奨励品の制度内容が一部変更します!※※

令和7年4月1日よりUターン奨励品の制度内容の一部が変更となります。
奨励品の申請をご検討される方は、以下記載の内容を必ずご確認ください。

《変更内容》

申請時期は飛騨市に居住開始後1年を経過してから
※ただし、申請期間は申請対象となった日から1年以内です。
例)令和7年4月1日から飛騨市での居住開始 → 令和8年4月1日から1年間が申請期間

【注意事項】
令和7年3月31日までに飛騨市にUターンされた方で、令和7年4月1日以降に申請される場合は、変更後の内容が適用されます。
※詳しくはふるさと応援課(0577-62-8904)までお問い合わせください。

~飛騨市Uターン奨励品~

 一旦飛騨市から離れたけど、 再びこの地に戻ってきてくれたあなたに 飛騨市から奨励品をお渡します。

制度概要

対象者

Uターン者

Uターン者要件

​(1)飛騨市に居住する直前4年以上飛騨市以外の地域に居住していた。(居住経験のない方も対象)
(2)転勤、医療施設または福祉施設への入所等による一時的なUターンでない。
(3)市内に定住する意思を有している。
(4)結婚を機に転入したものではない。(夫婦共に転入した場合は除く。)

奨励品

10万円相当の地域商品券等を贈呈。
下記3つの中からお選びいただけます。
(1)さるぼぼコイン(さるぼぼポイント)
(2)古川町商品券
(3)神岡商店会連合会商品券

申請に必要な書類

(1)(様式第5号の2)飛騨市Uターン奨励品請求書 [Wordファイル/24KB]
(2)請求書 別紙 [Wordファイル/21KB]
(3)(様式第2号の2)誓約書 [Wordファイル/22KB]
(4)移住者実態把握調査アンケート [Excelファイル/54KB]
(5)世帯全員の住民票
(6)飛騨市外に居住していたことがわかる書類(例:戸籍の附票など)

注意点

  • 飛騨市での居住開始の日から1年経過後に申請に必要な書類を揃えて、飛騨市役所ふるさと応援課(または各振興事務所)の窓口へご提出ください。
    ※ただし、申請期間は対象者となった日から(飛騨市への居住開始後1年経過してから)1年以内となります。
  • 奨励品の請求日から5年以内に市外へ転出したときは、奨励品に相当する金額を返納いただきます。

Uターン奨励品制度案内チラシ

Uターン者はこちらもチェック!

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