飛騨市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、飛騨市防災会議が飛騨市の地域に係る災害対策に関し、総合的な運営を計画化したものであり、これを効果的に活用することによって、市域、並びに地域住民の生命、身体および財産を災害から保護するとともに市民一人ひとりの自覚および努力を促すことにより、災害被害を軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的とする。
飛騨市地域防災計画(令和7年1月改定) [PDFファイル/4.99MB]
<参考>
災害対策基本法<外部リンク>
(市町村地域防災計画)
第四十二条 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、および毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画または当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。