平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(以下「基本法」という。)」が公布・施行された。 基本法では、その第13条に「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。」と規定されている。 本計画は、この規定に基づき、どんな自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける強靱な飛騨市を作り上げるために策定するものである。
第2期 飛騨市国土強靭化地域計画(令和7年2月改定) [PDFファイル/896KB]
<参考>
国土強靭化基本法<外部リンク>
(市町村国土強靭化地域計画)
第十三条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。