議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。
本市では、「飛騨市政務活動費の交付に関する条例」を定めて、議員1人あたり年額12万円を限度として交付しています。
項目 | 内容 |
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調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政および議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
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