物価高対応子育て応援手当のご案内
(注意)このページの内容は、現時点での国からの情報および支給準備の状況により作成しています。詳細は確定次第更新します。
1. 制度の概要
物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生年代までのこどもを養育する保護者に対して、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
制度の詳細は、こども家庭庁公式ホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ(物価高対応子育て応援手当)<外部リンク>
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当受給児童(9月出生の児童のみ10月分対象)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
支給対象者【A】:対象児童(1)の令和7年9月分(9月出生の児童は10月分)の児童手当を飛騨市から受給している方
→申請は不要です
支給対象者【B】:対象児童(2)の児童手当認定請求をする方で飛騨市に住民票がある方(公務員以外)
→すでに飛騨市で児童手当認定請求済みの方以外は申請が必要です
支給対象者【C】:対象児童を養育する公務員の方
→申請が必要です

※1:児童手当の未申請等により、令和7年9月分の児童手当が支給対象外である場合でも、物価高対応子育て応援手当を申請することで、受給することができる場合があります
※2:令和7年10月1日以降に離婚や離婚調停中などの理由により児童手当の受給者を変更された場合は、物価高対応子育て応援手当を申請することで、受給することができる場合があります。現在児童手当を受給している市町村にお問い合わせください
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
2. 申請方法・支給時期
支給対象者ごとの申請方法・支給時期は次の通りです。ただし、申請時期や件数により支給時期は前後する可能性があります。
支給対象者【A】:令和7年9月分(9月出生の児童は10月分)の児童手当を飛騨市から受給している方
1月26日(月曜日)以降順次案内を発送予定です。2月上旬までに届かない場合は、市民保険課(電話0577-73-7464)までご連絡ください。
申請について
申請は不要です。(支給を希望しない場合のみ、「受給拒否の届出書」を2月5日(木曜日)までに提出してください。)
支給予定日
2月20日(金曜日)以降に児童手当の受給口座に振込予定です。
※口座変更が必要な方は、2月5日(木曜日)までに口座変更手続きを行ってください
※現在飛騨市から児童手当を受給されている方は、児童手当の口座変更手続きも同時に行いますので、合わせて申請をお願いします
※物価高対応子育て応援手当は、解約・氏名変更等により振り込みができず、3月31日(火曜日)までに手続きをされない場合は、受給できなくなりますので、ご注意ください
飛騨市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/315KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/91KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(記入例) [PDFファイル/332KB]
受給を辞退されるとき
支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」の提出が必要です。
2月5日(木曜日)までに、下記「飛騨市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を飛騨市役所または各振興事務所へ提出してください。
【受給拒否の届出書】
飛騨市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/31KB]
支給対象者【B】:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る飛騨市での児童手当の認定請求者(公務員の方を除く)
令和7年12月31日までに出生した児童については、1月中旬に通知予定です。それ以降に出生した児童については、随時案内を送付または出生届提出時に児童手当の申請手続きと同時にご案内する予定です。
申請
すでに飛騨市へ児童手当の認定請求をされた方は、原則申請は不要です。令和8年1月27日以降に出生した児童については、出生届のお手続きの際に児童手当の認定請求と同時に申請手続きのご案内をします(場合により郵送によりご案内します)。窓口、郵送のいずれの申請の場合であっても、支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」を提出してください。
なお、飛騨市内に住所のある児童について、単身赴任等により他市区町村で児童手当の認定請求をされた場合は、他市町村からの支給となります。飛騨市へは申請できませんので、児童手当を受給する他市区町村へお問い合わせください。
【申請書】
飛騨市物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/329KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/87KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当申請書(記入方法) [PDFファイル/102KB]
【受給拒否の届出書】
飛騨市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/31KB]
申請期限
平成19年4月2日~令和8年2月28日生まれまでの児童分:3月31日(火曜日)
令和8年3月生まれの児童分:4月30日(木曜日)
支給方法
児童手当の受給口座へ支給します。
対象者【C】:公務員の方
申請方法
令和7年9月30日時点における住所地の市町村が申請先になります。10月1日以降に出生した児童に関する手当は、勤務先で児童手当が認定された時点における住所地の市町村が申請先になります。まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
所属庁から公務員児童手当受給状況証明欄への証明済み申請書が配布されない場合は、下記から申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、所属庁の証明を受けて提出してください(市役所または各振興事務所窓口でも申請書をお渡しできます)。
証明欄への証明を受けることが難しい場合は、証明に代わるもの(支給決定通知書、振込通知書、給与明細書、口座の通帳のコピー等)を添付してください。
※なお、公金口座への振込をご希望された場合、支給までお時間をいただく場合があります。申請時には通帳(請求者名義に限る)の写しを添付していただくとスムーズです
【申請書】
飛騨市物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/329KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/87KB]
飛騨市物価高対応子育て応援手当申請書(記入方法) [PDFファイル/102KB]
申請期限
平成19年4月2日~令和8年2月28日生まれまでの児童分:3月31日(火曜日)
令和8年3月生まれの児童分:4月30日(木曜日)
3.申請先
【窓口申請先】
- 飛騨市役所(本庁舎1階) 市民福祉部 市民保険課 (電話:0577-73-7464)
- 河合振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-65-2380)
- 宮川振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-63-2311)
- 神岡振興事務所 市民福祉係 (電話:0578-82-2252)
【郵送等申請先】
〒509-4292 岐阜県飛騨市古川町本町2番22号
飛騨市役所 市民保険課 保険年金係(物価高対応子育て応援手当担当あて)
4. 制度等に関するお問い合わせ先
申請手続きに関するお問合せ
飛騨市役所 市民保険課 保険年金係
電話番号:0577-73-7464
9時00分~16時30分まで(土曜日、日曜日、祝日は休み)
制度に関するお問合せ
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-252-071
9時00分~18時00分まで(土曜日、日曜日、祝日は休み)
注意
〇物価高対応子育て応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、飛騨市からお問合せを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
〇支給後にさかのぼって支給対象者の要件に該当しなくなった、また偽りその他不正な手段により支給を受けた場合は、応援手当の返還を求めます


