新型コロナウイルス感染症により宿泊・療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、郵便で投票できるようになりました。
令和3年6月23日以降にその期日を公示または告示される選挙から適用されます。
対象となる方や手続等については、以下のチラシ等をご確認ください。
※選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/398KB]
特例郵便等投票請求書(記述例) [PDFファイル/224KB]
受取人払郵便物の表示の書式(注意事項) [PDFファイル/77KB]
法律により、当投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられております。
濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。(投票のための外出は「不要不急の外出」にはあたらないため)
マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。
関連リンク 総務省HP(特例郵便等投票)<外部リンク>