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障がい者就労施設応援企業奨励金

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月20日更新

飛騨市障がい者就労施設応援企業奨励金

事業背景・目的

障がいのある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。そのためには、障がい者雇用を支援する仕組みを整えるとともに、障がいのある人が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することが求められています。

現在、飛騨市内の障がい者就労施設は5施設あります。平成25年度に施行された障害者優先調達推進法により、徐々にその物品等の購入実績は増加傾向にありますが、まだまだ十分な仕事量とは言えず、その業務量をさらに確保する必要があります。

そこで、障がい者就労施設からの物品調達等を推進する観点から、発注元に対する支援を行います。

奨励金の交付対象者

飛騨市内の障がい者就労施設から物品の購入や業務の委託をしている事業所が対象です。

ただし、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 障がい者就労施設から1年間(1月~12月まで)に50万円以上の物品購入をしている事業所
  2. 障がい者就労施設へ1年間(1月~12月まで)に100万円以上の業務の委託をしている事業所
  3. 障がい者就労施設から3年以上継続して物品の購入または障がい者就労施設へ業務の委託を行った事業所

奨励金の額

以下のいずれかを支援します。

ア 物品購入費(1月から12月までの1年間に障がい者就労施設から購入した物品)の1%

イ 業務委託費(1月から12月までの1年間に障がい者就労施設へ委託した業務)の1%

ウ 飛騨市商工業融資制度の利子補給を受けている場合、その支払った利子(1月から12月までの1年間に支払ったもの)の10%。ただし、全額の利子補給を受けている場合は除く。