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生活保護の相談

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月8日更新

生活保護とは

日本国憲法第25条(生存保障権)に規定する理念に基づき、国が生活に困っているすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて国の責任で健康で文化的な最低限の生活を保障するとともに、その世帯の自立を助けることを目的とした制度です。

保護の原則

1 申請保護の原則

保護は本人、その扶養義務者(直系の祖父母・父母・子・孫)または同居の親族の申請により行えます。

2 基準・程度の原則、必要即応の原則

保護の金額は、国において決定された基準により決められ、年齢・世帯構成・所在地・健康状態などにより、それぞれに必要な保護を有効かつ適切に行います。

3 世帯単位の原則

生活保護は、同居している世帯を単位として行います。

生活保護を受けるには

生活保護法では、日本国民を対象として生活に困っている人が、つぎのようなあらゆる努力をしても、自力で生活を維持できない場合に、生活保護を受けられると定めています。

1 能力の活用

働ける人は能力に応じて働いてください。
(働ける能力があり仕事もあるのに働かない人は保護は受けられません)

2 資産の活用

世帯の資産など活用できるものは生活のために活用してください。
※資産の活用とは、現金、預貯金、土地、家屋、生命保険、有価証券、車、貴金属など売却・処分して生活費にあてること。
※車の所有については、一部保有が認められる場合もあります。

3 扶養義務者の援助の活用

親・子・兄弟姉妹、親戚などの扶養義務者から生活に支障のない範囲内で、できる限りの援助を受けてください。援助してくれる扶養義務者がいる場合は、その援助を受けるよう努めてください。

4 他方・他施策の活用

他の法律・制度で受けられるものは、すべて受けてください。
※他の法律・制度とは、各種年金、傷病手当、雇用保険、児童手当、児童扶養手当、労災保険など受けられるものがあれば手続きをとること

生活保護の申請方法

いつ随時
誰が保護を求める本人、その扶養義務者または同居の親族
手続き方法​直接窓口または地区の民生児童委員を通じて
受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 総合福祉課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮二丁目1-60
電話番号 0577-73-6233 

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2380 

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311 

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252 

受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類生活保護開始申請書
添付書類資産申告書、収入申告書、同意書、援助をしてくれる者の状況、保護申請者履歴票、誓約書など
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料生活保護のしおり [PDFファイル/331KB]
根拠法令等生活保護法

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