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住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯7万円給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月11日更新

住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金について(1世帯7万円給付)

本給付金の概要

国の支援策に基づき、市では電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済的な負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、負担の軽減を図るため、​1世帯あたり7万円の​重点支援給付金を支給します。

支給対象者

(1)住民税非課税世帯

1.令和5年度住民税非課税世帯

令和5年12月1日時点において飛騨市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※令和5年12月1日時点において、市区町村に住民登録があることが必要です。

(2)令和5年1月以降の家計急変世帯

(1)以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する世帯員全員が、令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

ただし、上記(1)(2)について、下記の世帯は対象となりません。

  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
  • 令和5年12月1日以降に入国した世帯および租税条約の適用を届け出ていることにより課税されていない世帯
  • 家計急変世帯において、収入が減少することがあらかじめ明らかな理由(定年退職・事前に通知のあった年金額の減額等)による収入減少は支給対象になりません。こうした理由により申請した場合および給付金を受給した場合は、給付貴の返還を求めます。

※令和5年度分の住民税は令和4年1月から令和4年12月までの収入・所得に基づき課税されます。

支給金額

 1世帯につき7万円

手続きの方法

支給対象者(1)支給対象世帯のうち令和5年度住民税非課税世帯給付金(1世帯3万円)の給付金を受け取った世帯​

前回の「令和5年度飛騨市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(3万円)を飛騨市から受け取っており、かつ、今回の支給対象となっている世帯には、振込日をお知らせする支給通知書を送付いたします。
※ただし、前回から世帯等の変更があった場合は確認書の送付となります。

対象世帯の方については、受給に関するお手続きは不要です。


(1)支給通知書の送付
発送日:令和6年2月初旬から順次発送予定
(2)支給口座
前回振込を行った口座に支給します。
(3)支給日
令和6年2月上旬を目途に順次(予定)

※受給にあたって、受取口座を変更したい場合や給付金受給を辞退される場合は事前に総合福祉課「重点支援給付金」窓口までお問い合わせください。

支給対象者(2)​支給対象世帯のうち前回給付金(1世帯3万円)を受け取っていない世帯

対象となる世帯には、令和6年2月初旬頃から、順次「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書​」を発送しますので、確認書が届き次第、記載指定振込口座等の内容をご確認の上、同封の返信封筒にて返送期限までに返送してください。

※支給要件確認書の返送の受理からおおよそ2週間後を目安に指定金融機関口座へ振り込みます。

返送期限

令和6年4月30日(消印有効)※返送期限後の提出については受理不可

提出書類

価格高騰重点支援給付金支給要件確認書​(返信封筒にて返送)

 

※以下の世帯には、申請書をお送りします。申請書に必要書類を添付の上、返信封筒にて返送ください。

  • 住民税の未申告の方がいる世帯
  • 令和5年1月2日以降に飛騨市に転入した方がいる世帯(前回給付金を受け取った世帯は除く)

申請書で申請する場合は、以下の書類が必要です。

提出書類

価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)​

価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書様式

価格高騰重点支援給付金(非課税)申請書 

必要添付書類

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 振込口座がわかる通帳等の写し  
  • 令和5年度住民税非課税証明書(令和5年1月1日時点でお住まいであった市町村より取得してください。)
  • ※非課税証明書は令和5年1月2日以降に飛騨市に転入した方がいる場合のみ必要です。

支給対象者(3)家計急変世帯の場合(窓口申請が必要)

令和5年1月から12月の収入による年間収入見込額(年間収入見込額=令和5年1月から12月の間の任意の月額収入に12を乗じた額)と下記の非課税相当収入額限度額を比較いただき、年間収入見込額が限度額以下となり対象となる方は、申請書と申立書(簡易な収入見込額がわかる申立書)に必要事項をご記入のうえ、必要添付書類(給与明細等の収入が減ったことが確認できる書類の写し、申請者の本人確認ができる書類(運転免許所等の写し)、振込口座を確認できる書類の写し)と一緒に、市の窓口にて申請してください。

※申請書・申立書については下記からダウンロードしていただくか総合福祉課担当窓口および各振興事務所担当窓口にてお受け取りください。

※申請書の返送の受理からおおよそ2週間後を目安に希望された金融機関口座へ振り込みます。​

申請期限

令和6年4月30日 ※申請期限後の提出については受理不可

提出書類

価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

家計急変世帯世帯申請書様式

価格高騰重点支援給付金(家計急変)申請書 

必要添付書類

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 振込口座がわかる通帳等の写し  
  • 令和5年中の収入または令和5年1月から12月の間の任意の1カ月の収入がわかるもの(最も収入が減少した月額収入が記載された給与明細票・源泉徴収票等) ※世帯の令和5年度課税者全員分
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請窓口にてお渡しします)​
申請場所

総合福祉課(ハートピア古川内)窓口および各振興事務所担当窓口

 

家計急変世帯の対象となる非課税相当収入限度額
扶養している親族の状況非課税相当収入限度額(年額)
単身または扶養親族がいない場合93.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合137.8万円
配偶者・扶養親族1名(計2名)を扶養している場合168.0万円
配偶者・扶養親族2名(計3名)を扶養している場合209.7万円
配偶者・扶養親族3名(計4名)を扶養している場合249.7万円
障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合204.3万円

※年額給与収入ベース(所得額ではありません)​

 

注意事項 

  • 支給要件確認書や申請書を提出された後に、要件確認・審査の結果、支給対象にならない場合があります。
  • 申請された世帯が支給要件に該当しない場合には、不支給決定の通知を行います。
  • 支給された本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。

本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください

  • 市役所や岐阜県などが本臨時特別給付金に関して、ATM(銀行、コンビニ設置現金自動預払機)にて入出金をお願いすることは絶対にありません
  • 市役所や岐阜県などが給付金給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません
  • 支給要件確認書、申請書をご提出いただく前に、市役所が世帯(家族)構成や口座情報(口座番号・暗証番号)などの個人情報を電話等でお聞きすることは絶対にありません。ただし、確認書、申請書をご提出いただいた後に、ご記入いただいた連絡先電話番号にご確認の電話を差し上げる場合はございます。不審に思われる際は電話を一旦お切りいただいて、下記総合福祉課まで折り返しご連絡ください