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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等への価格高騰重点支援給付金(1世帯10万円給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月4日更新

住民税均等割のみ課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯10万円給付)

本給付金の概要

国の支援策に基づき、市では電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済的な負担増を踏まえ、家計への負担軽減を図るため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し​1世帯あたり10万円の​重点支援給付金を支給します。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で飛騨市に住民登録(住民票)があり、以下に該当する世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

「住民税均等割のみ課税者」とは?
​​住民税は「均等割」と「所得割」で構成され、前年の所得金額の多少にかかわらず、一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税が「均等割」です。一方、前年の収入所得金額に応じて負担していただく税が「所得割」です。「住民税均等割のみ課税者」とは、住民税の「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です。住民税均等割のみ課税者は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

ただし、上記について、以下の世帯は対象となりません。

  • 令和5年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯(扶養等には専従者も含む。)
  • 令和5年12月1日以降に入国した者または租税条約による免除の適用を届け出ている者​を含む世帯
  • 令和5年度に実施した価格高騰重点支援給付金(1世帯3万円および7万円給付)において家計急変世帯として受給した世帯。

※令和5年度分の住民税は令和4年1月から令和4年12月までの収入・所得に基づき課税されます。

​配偶者や親族等からの暴力等(DV)を理由に住民登録(住民票)を移すことができない場合でも、令和5年12月1日時点で飛騨市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。

支給金額

1世帯につき10万円

手続きの方法

支給対象者 ​令和5年度住民税均等割のみ課税世帯​の世帯主

対象となる世帯には、令和6年3月下旬頃から、順次「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書​」を発送しますので、確認書が届き次第、記載内容をご確認の上、同封の返信封筒にて返送期限までに返送してください。

返送期限

令和6年6月30日(消印有効)※返送期限後の提出については受理不可

提出書類

価格高騰重点支援給付金支給要件確認書​(返信封筒にて返送)

支給時期

​返送いただいた支給要件確認書の受理からおおよそ2週間後を目安に指定金融機関口座へ振り込みます。

 

※以下の世帯には、申請書をお送りします。申請書に必要書類を添付の上、返信封筒にて返送ください。

  • 令和5年1月2日以降に飛騨市に転入した方がいる世帯
申請期限 

令和6年6月30日(消印有効)※申請期限後の提出については受理不可

提出書類

価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)​

価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書様式

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)(ダウンロード)

申請書で申請する場合は、以下の書類が必要です​。

必要添付書類

  • 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 振込口座がわかる通帳等の写し  
  • 令和5年度住民税課税証明書(令和5年1月1日時点でお住まいであった市町村より取得してください。)
  • ※課税証明書は世帯に令和5年1月2日以降に飛騨市に転入した方がいる場合のみ必要です。

注意事項 

  • 市より給付対象となる可能性がある世帯に支給要件確認書等を送付しますが、支給要件確認書や申請書を提出された後に、要件確認・審査の結果、支給対象にならない場合があります。
  • 申請された世帯が支給要件に該当しない場合には、不支給決定の通知を行います。
  • 給付金を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 支給要件確認書や申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
  • 支給された本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。

本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください

  • 市役所や岐阜県などが本臨時特別給付金に関して、ATM(銀行、コンビニ設置現金自動預払機)にて入出金をお願いすることは絶対にありません
  • 市役所や岐阜県などが給付金給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません
  • 支給要件確認書、申請書をご提出いただく前に、市役所が世帯(家族)構成や口座情報(口座番号・暗証番号)などの個人情報を電話等でお聞きすることはありません。ただし、確認書、申請書をご提出いただいた後に、ご記入いただいた連絡先電話番号にご確認の電話を差し上げる場合はございます。不審に思われる際は電話を一旦お切りいただいて、下記総合福祉課まで折り返しご連絡ください