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精神障がい者のJR運賃割引が始まります(令和7年4月1日から)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月2日更新

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(裏面)の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の欄に「第一種」または「第二種」の記載(スタンプまたは印字)がある手帳をお持ちの方
【第一種】精神障害者保健福祉手帳  1級
【第二種】精神障害者保健福祉手帳  2級 または 3級

「第一種」または「第二種」の記載のない手帳をお持ちの方

以下の条件にいずれも該当し、希望される方はハートピア古川総合福祉課窓口または各振興事務所福祉担当窓口で手帳にスタンプを押印します。
有効期限が令和7年3月31日以前の場合は更新後の手帳に印字されます。

  • 手帳の発行日が令和6年9月19日以前
  • 有効期限が令和7年4月1日以降

割引の概要

介護者の方と一緒に利用する場合

  • 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類を購入いただきます
  • 割引となる介護者の方は1名です
     
    対象者 対象となる乗車券 割引率
    第一種精神障害者の方と介護者の方 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) 5割
    12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) 5割

手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合

  • 片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります
     
    対象者 対象となる乗車券類 割引率
    第一種精神障害者の方 普通乗車券 5割
    第二種精神障害者の方

利用方法等

  1. 割引乗車券は、駅の窓口で販売しています。乗車券の購入に際しては手帳を駅係員に提示してください
  2. 列車を利用する際にも、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は提示をしてください

その他

  • 割引の開始は令和7年4月1日からです。それまでは、精神障害者保健福祉手帳の減額区分欄の記載があっても、割引は受けられませんのでご注意ください