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令和6年度 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯3万円給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月10日更新

令和6年度 非課税世帯に対する「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」

本給付金の概要

国の支援策に基づき、市では電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済的な負担増を踏まえ、家計への負担軽減を図るため、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の子育て世帯に対し、児童1人あたり2万円(こども加算)を支給します。

支給対象世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で飛騨市に住民登録(住民票)があり、以下に該当する世帯

令和6年度の住民税が非課税の世帯 世帯全員が令和6年度住民税非課税者のみで構成される世帯
こども加算対象世帯 上記の給付金の受給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童※(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯

※令和6年12月13日の基準日時点において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

以下に該当する場合は、別に申請いただくことで対象となる場合がありますので、飛騨市子育て応援課(0577-73-2458)までお問い合わせください。

・基準日翌日以降に生まれた新生児

・基準日時点において別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

※ただし、次の世帯は、今回の給付金の対象となりませんのでご注意ください

  • 令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人のみで構成される世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯またはこの世帯の世帯主を含む世帯

※令和6年度分の住民税は令和5年1月から令和5年12月までの収入・所得に基づき課税されます
※基準日(令和6年12月13日)以降に世帯分離をされた場合でも、給付対象の判断は基準日時点での世帯となります
​配偶者や親族等からの暴力等(DV)を理由に住民登録(住民票)を移すことができない場合でも、令和6年12月13日時点で飛騨市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者の収入要件が満たされていれば支給の対象になります

支給金額

1世帯につき3万円 

(こども加算)対象児童1人あたり2万円

手続きの方法

支給対象者 

令和6年度の住民税が非課税の世帯 

対象となる世帯には、令和7年3月上~中旬頃から、順次「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書​」を発送しますので、確認書が届き次第、記載内容をご確認の上、同封の返信封筒にて返送期限までに返送してください。

返送期限

令和7年5月16日(金曜日)まで(消印有効)※返送期限後の提出については受理不可

提出書類

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書​​(返信封筒にて返送)

支給時期

返送いただいた支給要件確認書の受理からおおよそ2週間後を目安に指定金融機関口座へ振り込みます。

 

※以下の世帯には、申請書をお送りします。申請書に必要書類を添付の上、返信封筒にて返送ください

  • 令和6年1月2日以降に飛騨市に転入した方がいる世帯
申請期限 

令和7年5月16日(金曜日)まで(消印有効)​※申請期限後の提出については受理不可

提出書類

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)​

申請書で申請する場合は、以下の書類の提出が必要です​。

必要添付書類

  • 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 振込口座がわかる通帳等の写し  
  • 令和6年度住民税課税証明書(令和6年1月1日時点でお住まいであった市町村より取得してください) 

※課税証明書は世帯に令和6年1月2日以降に飛騨市に転入した方がいる場合のみ必要です
※課税証明書は課税対象となる世帯員の方全員について提出が必要です

こども加算 上記の給付金の受給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)を扶養している世帯

対象となる世帯には、令和7年3月上~中旬頃から、順次「価格高騰重点支援給付金(こども加算分)支給要件確認書」を発送しますので、確認書が届き次第、記載内容をご確認の上、必要な添付書類と併せて、同封の返信封筒にて返送期限までに返送してください。

返送期限

令和7年5月16日(金曜日)まで(消印有効)※返送期限後の提出については受理不可

提出書類

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)支給要件確認書(返信封筒にて返送)

支給時期

​返送いただいた支給要件確認書の受理からおおよそ2週間後を目安に指定金融機関口座へ振り込みます。

【こども加算受給拒否申出・振込口座等に変更がある場合の申出】

上記を申出される方は、飛騨市子育て応援課(0577-73-2458)へご連絡ください。

注意事項 

  • 税未申告の方は確定申告等を行った上で、自身(自身を含む世帯)が非課税である場合には、期限までに総合福祉課までお申し出ください
  • 市より給付対象となる可能性がある世帯に支給要件確認書や申請書を送付しますが、支給要件確認書や申請書を提出された後に、要件確認・審査の結果、支給対象にならない場合があります
  • 申請された世帯が支給要件に該当しない場合には、不支給決定の通知を行います
  • 給付金を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます
  • 支給要件確認書や申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります
  • 支給された本給付金は差押禁止および非課税の対象となります

本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください

  • 市役所や岐阜県などが本臨時特別給付金に関して、ATM(銀行、コンビニ設置現金自動預払機)にて入出金をお願いすることは絶対にありません
  • 市役所や岐阜県などが給付金給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません
  • 支給要件確認書、申請書をご提出いただく前に、市役所が世帯(家族)構成や口座情報(口座番号・暗証番号)などの個人情報を電話等でお聞きすることはありません。ただし、確認書、申請書をご提出いただいた後に、ご記入いただいた連絡先電話番号にご確認の電話を差し上げる場合はございます。不審に思われる際は電話を一旦お切りいただいて、下記総合福祉課まで折り返しご連絡ください