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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月31日更新

概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国は新たに定めた基準と、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定しました。

詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます<外部リンク>

飛騨市においても、この方針に基づき、当時の受給者の方に追加給付を行います。

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、本市から生活保護費を受給していた世帯

※ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません

追加給付額

対象期間における生活保護費について、当時の改定率(△4.78%)を新たな調整による改定率(△2.49%)として再計算し、給付済額との差額を追加で給付します。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などによって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)
​※飛騨市以外で生活保護を利用していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください

申請方法

現在の生活保護費の受給状況によって手続き方法が異なります。

現在、本市において生活保護費を受給している世帯

  • 手続きは不要です
  • 令和8年8月中に支給します

※ただし、本市以外で生活保護費を受給していた場合は、当時受給されていた自治体への申出が必要です

過去に飛騨市で生活保護を利用していたが、現在は受給していない世帯

  • 手続きが必要です。 郵送・窓口での提出、いずれかによる申出(申請)を行ってください
  • 当時、生活保護費を受給していた世帯の世帯主からの申出書のほか関係書類の提出が必要となります。
    申出書の提出については、総合福祉課までお問い合わせください
  • 申出書の受付期間は下記の通りです

   申出期間:令和8年8月1日 ~ 令和9年7月31日

本市以外で生活保護費を受給されていた世帯

  • 当時、生活保護費を受給していた自治体への申出が必要です

追加給付の相談センター (厚生労働省委託事業)

​​本相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、本相談センターへお問い合わせください。

   0120-179-445(通話無料)

受付時間は、平日9時から17時まで
※8月から10月は土日祝日も開設されています

生活保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。

  • 今回の追加給付において、本市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません
  • 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください