介護保険 第2号被保険者の保険料
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保険料は?
第2号被保険者
第2号被保険者 40~64歳の保険料
国民健康保険に加入している方
保険料の納め方
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
保険料の決め方
所得や資産などに応じて決まります(原則として本人2分の1、国が2分の1を負担します)。
所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
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均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
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平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算
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資産割 第2号被保険者の資産に応じて計算
上の4つの項目をもとに算定し、それらを組み合わせて決まります。
実際の金額については、国民健康保険の該当ページにて確認をお願いします。
飛騨市ウェブサイト市民保健課
職場の健康保険に加入している方
保険料の納め方
医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
保険料の決め方
加入している医療保険の算定方法によって決まります(原則として本人2分の1、事業主2分の1の割合で負担します)。
※40~64歳までの被扶養者(主婦など)の方は個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります)。
(1)介護給付費納付金の決定
第2号被保険者1人あたりの負担額 × 各医療保険の40歳以上65歳未満の被保険者と被扶養者の人数 = 介護給付費納付金
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(2)介護保険料率の決定
介護給付費納付金 ÷ 40歳以上65歳未満の被保険者全員の標準報酬総額 = 介護保険料率
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(2)介護保険料率の決定
標準報酬月額 ÷ 介護保険料率 = 介護保険料
介護保険の費用のうち27%を第2号被保険者全体で負担します
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(1)健康保険組合など各医療保険者に振り分けられる負担額(介護給付費納付金)が決まります。
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(2)(1)を40歳以上65歳未満の被保険者全員の標準報酬総額で割り、介護保険料率が決まります。
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(3)標準報酬月額に介護保険料率をかけたものが、各保険者の介護保険料となります。
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