海外渡航中の病気やけがにより、やむを得ず現地の医療機関で受診した場合、帰国後に申請することによって、支払った医療費の一部が支給されます。
いつ | 海外渡航中に病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で受診したとき |
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誰が | 本人 |
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代理の可否 | 同居の家族のみ可能 |
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手続き方法 | 直接窓口 |
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受付窓口 | 飛騨市役所 市民福祉部 市民保健課 〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 電話番号 0577-73-7464 ファクス番号 0577-73-6866 河合振興事務所 総務市民福祉係 〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1 電話番号 0577-65-2380 ファクス番号 0577-65-2179 宮川振興事務所 総務市民福祉係 〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1 電話番号 0577-63-2311 ファクス番号 0577-63-2048 神岡振興事務所 市民福祉係 〒506-1195 飛騨市神岡町東町378 電話番号 0578-82-2252 ファクス番号 0578-82-0995 |
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受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
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休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
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提出する書類 | 1.国民健康保険療養費支給申請書 [Wordファイル/19KB] 2.診療内容明細書および領収明細書とその和訳 診療内容明細書 [PDFファイル/18KB] 領収明細書(医科調剤用) [PDFファイル/16KB] 領収明細書(歯科用) [PDFファイル/11KB] 3.海外療養費に関わる同意書 [Wordファイル/16KB] |
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添付書類 | 1.パスポートの写し(渡航履歴のわかるもの) 2.海外の医療機関に支払った領収書とその和訳 |
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持ち物 | 振込先口座のわかるもの(通帳等)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証等)、国民健康保険証 |
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費用(手数料) | - |
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お渡しするもの | - |
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注意すること | ○支給対象とならない場合 ・保険適用外の診療行為(美容整形、差額ベッド代等) ・治療目的による海外渡航の場合(臓器移植等) ・高価な歯科材料や歯列矯正 ・交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気やけが ・治療を受けた方の飛騨市での居住実態が認められない場合 ○支給される金額 日本国内で同様の病気やけがの治療を受けた場合を基準として決定した額(標準額)と実際に支払った治療費(実費額)のいずれか少ないほうの金額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。 ○診療内容明細書等 ・診療内容明細書および領収明細書は、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ証明してください。 ・添付書類が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文の添付が義務付けられています。翻訳文には、翻訳者の住所・氏名を記載してください(翻訳者が本人の場合も記載してください) ○その他 ・申請にあたり、渡航理由や生活の本拠の状況等をお伺いすることがあります。 ・申請の時効は、診療費の全額を支払った日の翌日から2年です。 ・領収書等の添付書類はお返しできません。 |
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関連情報 | - |
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所要時間・期間の目安 | 所要時間30分 |
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お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
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資料 | - |
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根拠法令等 | - |
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その他 | - |
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<外部リンク>
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