空家等管理活用支援法人の指定
印刷用ページを表示する掲載日:2026年11月2日更新
飛騨市空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年12月13日施行の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)という制度が設けられました。この制度の目的は、空き家対策について専門的な民間法人が行政から指定されることによって、活動しやすい環境を整備するとともに、民間の知見を活かしたセミナーや相談会等を行うことで、市町村の空き家対策事業をサポートしていただくことにあります。
申請をご検討されている法人は、「飛騨市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱」をよくご確認のうえ、事前にご相談をお願いします。なお、支援法人の指定による業務委託料等は発生しないものとします。
申請をご検討されている法人は、「飛騨市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱」をよくご確認のうえ、事前にご相談をお願いします。なお、支援法人の指定による業務委託料等は発生しないものとします。
支援法人に求める業務について
法第24条第1項に掲げる業務の内、第1号に定められた業務とします。
空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと
空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと
募集期間
令和8年11月2日より随時受付
申請の後、要綱記載の要件について該当するか確認いたします。申請書の提出前に、建築住宅課担当者と事前に協議をお願いいたします。
申請の後、要綱記載の要件について該当するか確認いたします。申請書の提出前に、建築住宅課担当者と事前に協議をお願いいたします。
指定期間
指定日から起算して3年間
指定期間満了後、引き続き指定を受ける場合は継続の申請をお願いいたします。
指定期間満了後、引き続き指定を受ける場合は継続の申請をお願いいたします。
主な要件
(1)法人格を有していること
・特定非営利活動法人(NPO)
・一般社団法人
・一般財団法人
・空家の管理若しくは活用を図る活動を目的とする法人
(2)支援する業務が適切なものであること
・空き家に関するセミナー、相談会の開催など
(3)支援する業務を遂行するための措置が講じられていること
・必要な人員の配置、経理的基礎を有すること
(4)その他必要な事項は事務取扱要綱をご確認ください
・特定非営利活動法人(NPO)
・一般社団法人
・一般財団法人
・空家の管理若しくは活用を図る活動を目的とする法人
(2)支援する業務が適切なものであること
・空き家に関するセミナー、相談会の開催など
(3)支援する業務を遂行するための措置が講じられていること
・必要な人員の配置、経理的基礎を有すること
(4)その他必要な事項は事務取扱要綱をご確認ください
支援法人の指定の申請について
指定の申請を行う際は、指定申請書(第1号様式)に次の書類を添えて建築住宅課に持参または郵送にてご提出ください。
〈添付書類一覧〉
1 定款
2 登記事項証明書(写し可)
3 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類(写し可)
4 法人の組織および沿革を記載した書類並びに事務分担を記載した書類
5 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表
6 当該事業年度の事業計画書および収支予算書
7 これまでの空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書類
8 法第24条第1項第1号に規定する支援法人の業務に関する計画書
9 国税および市税の納付に係る証明書(写し可)
10 1~9に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
〈添付書類一覧〉
1 定款
2 登記事項証明書(写し可)
3 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類(写し可)
4 法人の組織および沿革を記載した書類並びに事務分担を記載した書類
5 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表
6 当該事業年度の事業計画書および収支予算書
7 これまでの空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書類
8 法第24条第1項第1号に規定する支援法人の業務に関する計画書
9 国税および市税の納付に係る証明書(写し可)
10 1~9に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの


