「特定不妊治療費」助成
印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月9日更新
医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)および特定不妊治療の一環として行う、精子回収術を含む男性不妊治療に要した費用の一部を助成します。
対象
飛騨市に住所を有し、下記の条件を満たしている方
- 夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある方および婚姻の予約がある方を含む)
- 飛騨市に住所を有し、助成金の交付を受けた後においても引き続き飛騨市に住む意思のある方
- 医療保険に加入している方
助成の対象となる期間
治療が終了した同一年度内(4月1日~3月31日)
対象費用
- 対象となる治療にかかった費用。(食事療養費を除く保険適用外の自己負担相当額に限る)
- 医療保険等の規定により、この治療費に係る給付を受けた時は、その額を対象費用から差し引く。
助成金額および回数
- 一回の治療につき30万円まで。
- 通算10回まで。
- 一治療期間につき、通院費として距離・回数に応じた助成あり。
申請に必要なもの
- 飛騨市特定不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/166KB]
- 飛騨市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/329KB]
- 飛騨市特定不妊治療・不育症治療通院助成金申請書 [PDFファイル/126KB]
- 申請する不妊治療費にかかる領収書原本(なお、原本は助成事業申請済みであることを記載してお返しします)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 加入保険証の写し(夫および妻の)
- 金融機関の口座の控え
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民票等ただし、法律上の婚姻の届出をしていない方については、住民票および戸籍謄本)
提出後の流れ
- 申請後、審査が行われ「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
- 送付決定となった方は、金融機関の口座に振り込まれます。
注意事項
申請は、治療を行った年度(4月1日~3月31日)と同じ年度に行ってください。
高額療養費制度の対象となる場合は、事前にご加入の医療保険者高額療養費制度の申請手続きを行ってください。
関連情報
受付窓口
飛騨市古川町保健センター
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2-1-60
電話番号 0577-73-2948 ファックス番号 0577-73-7295
飛騨市神岡町保健センター
〒506-1161 飛騨市神岡町保健センター
電話番号 0578-82-2233 ファックス番号 0578-82-6664
【受付時間】
午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く)