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特定不妊治療・不育症治療通院助成

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月29日更新

特定不妊治療または不育症治療を受けるために要した通院の交通費用の一部を助成します。

助成内容・条件ほか

対象者

飛騨市に住所を有し、下記のいずれかの助成対象となった方

 1.飛騨市特定不妊治療費助成事業

 2.岐阜県特定不妊治療費助成事業

 3.飛騨市不育症治療費助成事業

対象費用

 上記1 2 3いずれかの治療に係る交通費

助成金額および回数

1治療期間につき、自宅から治療医療機関までの最も経済的な通常の経路の往復の距離に1kmあたり20円を換算した額に通院回数を乗じた額

申請期限

上記1または2の治療にかかる治療費…治療が終了した日の属する月から6か月以内

上記3の治療にかかる治療費…治療が終了した日から6か月以内

申請にあたっての注意事項

・上記1または3にかかる通院助成については治療費助成の申請と同時に行ってください。

・上記2の場合は、県への治療費助成申請後に、市へ申請を行ってください。ただし市の申請の際に「岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し」が必要になりますので、県へ提出する前に写しをとっておいてください。

・市への申請の際は、事前に下記までお電話の上、窓口にお越しください。

申請書類等

<上記1または3の治療にかかる通院費申請の場合>

治療費申請に必要な書類に加え、飛騨市特定不妊治療費・不育症治療通院助成金請求書 [PDFファイル/103KB]を提出してください。

<上記2にかかる通院費申請の場合>

  • 飛騨市特定不妊治療費・不育症治療通院助成金請求書 [PDFファイル/103KB]
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(県へ申請する前に写しをとっておいてください)
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付申請書の写し
  • 対象治療にかかる領収書
  • 加入保険証の写し(夫および妻の)
  • 金融機関の口座の控え
  • 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民票等ただし、法律上の婚姻の届出をしていない方については、住民票および戸籍謄本)

関連情報

飛騨市特定不妊治療・不育治療通院助成について [PDFファイル/225KB]

受付窓口

飛騨市古川町保健センター
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2-1-60
電話番号 0577-73-2948  ファックス番号 0577-73-7295

飛騨市神岡町保健センター
〒506-1161 飛騨市神岡町保健センター
電話番号 0578-82-2233  ファックス番号 0578-82-6664

【受付時間】

午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

 

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