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都市公園における行為申請および占用許可申請

印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月27日更新

都市公園における行為申請および占用許可申請

飛騨市内の都市公園でイベントや移動販売などを行う場合は、事前に申請が必要です。飛騨市都市公園条例で禁止されている行為や市の判断で許可できない内容もあります。建設課都市整備係と事前相談の上、申請を行ってください。

申請内容の確認や許可書の発行に時間を要しますので、使用日の10日前までにお願いします。

申請が必要となる事項・使用料

行為をする場合

次に該当する場合は、都市公園内行為申請書の提出が必要です。

内容を審査し、適当であると認められるものには、許可書をお渡しします。

区分

単位

期間

使用料(円)

販売、募金その他これらに類する行為を行う場合

1人

1日

200

業として写真撮影を行う場合

1人

1日

200

業として映画撮影を行う場合

1件

1日

4,000

興行を行う場合

1件

1日

6,000

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為を行う場合

1平方メートル

1日

10

非営利かつ個人利用を目的とした写真・動画撮影については、申請は必要ありません。ただし、撮影の際には他の利用者に迷惑がかからないようご注意ください。

提出書類

・都市公園内行為申請書

・行為をする場所が分かる図面

・飲食物を提供する場合は、営業許可書の写し

・イベントを行う場合は、イベントの内容が分かるチラシ等の資料

都市公園内申請書様式・記入例

申請書(様式)

都市公園内行為申請書 [Wordファイル/15KB]

都市公園内行為申請書 [PDFファイル/20KB]

申請書(記入例)

都市公園内行為申請書(記入例) [Wordファイル/19KB]

都市公園内行為申請書(記入例) [PDFファイル/33KB]

 

工作物の設置をする場合

次に該当するものを設置する場合は、都市公園占用許可申請書の提出が必要です。

内容を審査し、適当であると認められるものには、許可書をお渡しします。

区分

単位

期間

使用料(円)

電柱

1本

1年

1,800

電話柱

1本

1年

1,100

地下埋設物

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

1年

55

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

82

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

110

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

220

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

550

外径が1メートル以上のもの

1,100

変圧塔その他これに類するもの

1基

1年

1,600

工事用材料置場その他これに類するもの

1平方メートル

1月

370

その他の占用

1平方メートル

1日

37

提出書類

・都市公園占用許可申請書

・設置工事に関する書類

・設置をする場所が分かる図面

・設置する工作物が分かる資料

都市公園占用許可申請書様式・記入例

申請書(様式)

都市公園占用許可申請書 [Wordファイル/15KB]

都市公園占用許可申請書 [PDFファイル/24KB]

申請書(記入例)

都市公園占用許可申請書(記入例) [Wordファイル/22KB]

都市公園占用許可申請書(記入例) [PDFファイル/34KB]

 

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