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飛騨市要電源障がい児者災害時電源確保支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2022年2月15日更新

​在宅で常時人工呼吸器や酸素濃縮器などの電源を必要とする医療機器を使用する方に対して、災害等による停電時においても日常生活を継続できるよう、非常用電源装置等の購入に係る費用を助成します。

1.対象となる方

✓ 助成を受けるには、非常用電源装置等を購入する前に申請が必要です。

(1)飛騨市の住民基本台帳に登録されている方
(2)要電源重度障がい児者であること
※要重度障がい児者とは、人工呼吸器や酸素濃縮器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電源を必要とする医療機器を使用している医療的ケアが必要な重度障がい児者です
(3)個別計画を作成されている方(無い方は、申請時に作成します。)
※個別計画とは、避難行動要支援者名簿への登録があり、この登録に合わせて作成した個別の避難計画を言い
ます

上記(1)(2)(3)の要件をすべて満たし、下記の(ア)(イ)のいずれかに該当する方

(ア)呼吸器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている方
(イ)生命・身体機能の維持に必要な医療機器のうち、電源を必要とするものを使用していることを医師が証明できる方

※医療機関等に入院中の方および障がい者施設等に入所中の方は対象外です

2.助成の対象となる非常用電源装置等

非常用電源装置等

性能要件

基準額(円)

正弦波インバーター発電機

障がい者等または介助者が容易に使用可能なガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの

 

120,000

ポータブル蓄電池

障がい者等または介助者が容易に使用および運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの

60,000

DC/ACインバーター

(カーインバーター)

障がい者等または介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力が300W以上のもの

 

30,000

<注意事項>

  • 飛騨市外の業者から購入した非常用電源装置等は助成の対象となりません。
  • 非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットボンベ、エンジンオイル等の購入費や点検・整備費)は対象なりません。
  • 擬似正弦波(矩形波および補正正弦波を含む。)の製品を除く。(使用する電源装置等が故障する可能性があるため。)
  • 電気用品安全法第10条第1項に規定する表示(PSEマークが付いている)製品であること。
  • 日本語の取扱い説明書があるものであること。
  • すでにこの補助金の交付を受けた実績がある方は対象外です。
  • 本事業によって購入した非常用電源装置等を年に1度以上、正常に作動するかどうかを確認する必要があります。

3.助成金の交付回数 

  • 要電源障がい児者1人につき、非常用電源装置等の各種類のうちいずれか一つの購入費用を1回に限り助成します。

4.助成額 

  • 基準額と購入額(消費税込み)のいずれか低い額に95/100を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て)を助成します。
  • 生活保護受給世帯および市民税非課税世帯の方は自己負担額が0円となります。

《助成額の例》

〇課税世帯の方が、150,000円の発電機を購入した場合

  1. 購入費用150,000円-基準額120,000円=30,000円
  2. 基準額120,000円<150,000円ですので、基準額120,000円×95/100=114,000円が助成額。
  3. 基準額内の自己負担分は、基準額120,000円-助成額114,000円=6,000円
  4. 自己負担額 ⇒ (1)30,000円 + (3)6,000円 = 36,000円

この方への助成額は、114,000円

5.申請から助成金交付までの流れ

(1)申請⇒(2)市の審査・助成決定⇒(3)非常用電源装置等の購入⇒(4)市への助成金の請求⇒(5)助成金の交付
※市の助成決定前に非常用電源装置等を購入した場合は、助成の対象となりません
※申請には、「避難行動要支援者名簿・個票」(個別避難計画)の策定が必要です。策定の有無が不明の場合は、障がい福祉課へお問い合わせください。未策定の場合は、「避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供に係る同意書」を障がい福祉課へ提出してください

《代理受領制度について》

この制度は、助成対象者に代わって、市に登録された販売事業者が助成金の請求および受領を行う制度です。この制度を利用した場合、助成対象者は、販売事業者に自己負担額のみを支払うことで非常用電源装置等を購入することができます。

代理受領制度の詳細ページ

6.申請方法

​申請書に書類を添付して障がい福祉課または各振興事務所福祉担当に提出してください。

 

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