助成対象者と市に登録された非常用電源装置等の販売事業者の間で、助成金の請求および受領に係る委任がなされているときは、販売事業者が助成対象者に代わって助成金の請求および受領を行うことができます。
代理受領事業者の登録には、市への申請が必要です。
飛騨市要電源障がい児者災害時電源確保支援事業ページをご覧ください
代理受領事業者の登録方法
(1)申請書類
(2)申請方法
総合福祉課へ申請書類を提出(郵送・窓口)
(3)注意事項
市民への周知方法
販売店の名称、住所、連絡先、取り扱う非常用電源装置等の種類を市ホームページに掲載します。
助成金の流れ
- 助成対象者が市へ申請(「代理受領事業者の見積書」、非常用電源装置等の詳細を確認できる資料を添付)
- 市の審査・助成決定(「助成券を交付」)
- 助成対象者が非常用電源装置等を購入(代理受領事業者は、助成対象者から自己負担額を収受し、その分の領収書を渡す。助成対象者から「助成金請求書」、「助成券」、「助成金の請求および受領に係る委任状」を受け取る。)
- 代理受領事業者が市へ助成金を請求(「助成金請求書」に、「助成券」と「助成金の請求および受領に係る委任状」を添付)
- 助成金の交付(市は代理受領事業者へ支払う。)
※見積書は、所定の様式を使用してください。
<外部リンク>
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