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日常生活用具の申請

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月1日更新

対象者

在宅重度障害者(児)

内容

日常生活の便宜を図るため、次の用具が給付されます。
なお、点字図書以外のものについては、世帯の所得税課税状況に応じて自己負担があります。

種目・対象要件

種目品目対象要件性能耐用年数基準額
介護・訓練支援用具特殊寝台下肢または体幹機能障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの。8170,000
特殊マット下肢または体幹機能障がい1級および下肢または体幹機能障がい2級と上肢機能障がい2級以上で総合等級1級
難病患者で必要と認められる者
褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。522,000
エアーパッド下肢または体幹機能障がい1級および下肢または体幹機能障がい2級と上肢機能障がい2級以上で総合等級1級
難病患者で必要と認められる者
褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなる機種858,000
特殊尿器下肢または体幹機能障がい1級
難病患者で必要と認められる者
尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介護者が容易に使用できるもの574,000
入浴担架下肢または体幹機能障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの591,000
体位変換器下肢または体幹機能障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
対象者または介護者が容易に使用できるもの517,000
移動用リフト下肢または体幹機能障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。4175,000
訓練いす(児のみ)下肢または体幹機能障がい2級以上の児童
難病患者で必要と認められる者
原則として附属のテーブルをつけるものとする。537,000
訓練用ベッド(児のみ)下肢または体幹機能障がい2級以上の児童
難病患者で必要と認められる者
腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの8176,000
自立生活支援用具入浴補助用具下肢または体幹機能障がい3級以上
難病患者で必要と認められる者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者または介助者が容易に使用できるもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。899,000
便器下肢または体幹機能障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
対象者または介護者が容易に使用できるもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。85,000
T字状・棒状のつえ平衡機能、下肢または体幹機能障がいを有する
難病患者で必要と認められる者
歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの34,000
移動・移乗支援用具平衡機能、下肢または体幹機能障がい3級以上
難病患者で必要と認められる者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
866,000
頭部保護帽平衡機能、下肢または体幹機能障がい2級以上、療育手帳の程度が重度または最重度、精神保健福祉手帳の程度が2級以上
難病患者で必要と認められる者
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの(ヘルメットを含む。)315,960
特殊便器上肢機能障がい2級以上、療育手帳の程度が重度または最重度
難病患者で必要と認められる者
温水温風が出るものを指し、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。8167,000
テーブルリフト下肢または体幹機能障がい2級以上、車いすを常用
難病患者で必要と認められる者
段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種5100,000
環境制御装置上肢、下肢または体幹機能障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できるもの568,000
火災警報器障がい等級2級(精神保健福祉手帳を含む。)以上または療育手帳の程度が重度または最重度である児・者(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
難病患者で必要と認められる者
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの818,000
自動消火器障がい等級2級(精神保健福祉手帳を含む。)以上または療育手帳の程度が重度または最重度である児・者(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)
難病患者で必要と認められる者
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの832,000
電磁調理器視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの646,000
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの108,000
音声標識ガイド装置視覚障がい2級以上「歩行時間延長信号機用小型送信機」と一体となって使用できる受信機525,000
聴覚障がい者用屋内信号装置聴覚障がい3級以上音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの1097,000
在宅生活療養等支援用具透析加温器腎臓機能障がい3級以上透析液を加温し、一定温度に保つもの557,000
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの
難病患者で必要と認められる者
対象者が容易に使用できるもの540,000
電気式たん吸引器呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの
難病患者で必要と認められる者
対象者が容易に使用できるもの563,000
パルスオキシメーター呼吸機能障がい3級以上または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの
難病患者で必要と認められる者
血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの546,000
酸素ボンベ運搬車在宅酸素療法者
難病患者で必要と認められる者
対象者が容易に使用できるもの1019,000
盲人用体温計(音声式)視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの510,000
盲人用体重計視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの520,000
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置音声言語機能障がいまたは肢体不自由者であって、発声発語に著しい障がいを有するもの
難病患者で必要と認められる者
携帯式でことばを音声または文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの5109,000
携帯用会話補助装置専用キーボード音声言語機能障がいまたは肢体不自由者であって、発声発語に著しい障がいを有するもの
難病患者で必要と認められる者
携帯用会話補助装置に接続可能であって、足で入力できるようキーが大型化されたもの580,000
情報・通信支援用具上肢機能障がいまたは視覚障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
対象者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト5131,000
パーソナルコンピューター用特殊入力装置パーソナルコンピューターまたはワードプロセッサーの入力操作が補助でき、対象者が容易に使用できるもの560,000
電動ページめくり装置上肢機能障がい2級以上
難病患者で必要と認められる者
電動により図書のページをめくる機種5150,000
点字ディスプレイ
点字電子手帳
視覚および聴覚の重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)または視覚障がい1級文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの6422,000
点字器視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの712,000
点字タイプライター視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの570,000
視覚障がい者用ポータブルレコーダー・デジタル録音図書読書機視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの699,000
視覚障がい者用活字文書読上げ装置視覚障がい2級以上文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能があり、対象者が容易に使用できるもの6127,000
視覚障がい者用拡大読書器原則として学齢児以上の身体障がい者手帳の交付を受けた視覚障がい者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの画像入力装置によって読みたいもの(印刷物等)が簡単に拡大された画像(文字等)としてモニターに映し出せるもの
(タブレット端末を含む)
8218,000
視覚障がい者用音声ICタグレコーダー視覚障がい2級以上ICタグまたはシールに登録した音声内容を専用機により読み上げる機能を有するものであって対象者が容易に使用できるもの659,800
盲人用時計視覚障がい2級以上対象者が容易に使用できるもの1015,000
聴覚障がい者用通信装置聴覚障がい3級以上一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字や画像により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの5128,000
聴覚障がい者用情報受信装置聴覚障がい3級以上字幕および手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用できるもの698,000
みえるラジオ聴覚障がい3級以上携帯可能で、液晶画面により文字情報を受信することができるもの510,000
コミュニケーションツール聴覚または音声言語機能障がい3級以上 549,000
人工咽頭喉頭摘出による音声機能障がい笛式と電動式があり、笛式は呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として気管カニューレを含む。)、電動式とは、顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの578,000
福祉電話(貸与)聴覚障がいまたは外出困難者
難病患者で必要と認められる者
  92,000
ファックス(貸与)聴覚または音声機能若しくは言語機能障がいで、電話では意思疎通困難なもの  9,000
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第34条に基づく施設編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書の作成および音声化ができるもの 1,133,000
埋込型人工喉頭用人工鼻(取り付け用シールを含む。)喉頭摘出による音声言語機能障がい3級または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの永久気管孔に取り付けるフィルターであって、加温加湿の機能を有するもの 23,760/月
人工内耳用体外部装置聴覚障がいであって、現に人工内耳を装用して5年以上経過しているもの人工内耳を装用している者が、買い替えにより装用できるもの(医療保険の適用が無い場合に限る。)5500,000
排泄管理支援用具ストマ装具(蓄尿袋)ぼうこうまたは直腸機能障がいであって、ストマを造設しているもの※ストマに対し支給又付属品13項目も支給人工ぼうこう造設者が使用する蓄尿袋 13,000/月
ストマ装具(蓄便袋)人工肛門造設者が使用する蓄便袋
紙おむつ等65歳未満の特別害者手当受給権者若しくは3歳以上の障害児福祉手当受給権者または次に掲げる障がいを有する者紙おむつ・サラシ・ガーゼ・脱脂綿
(1) 高度の排便機能障がい
(2) 高度の排尿機能障がい
(3) 脳原生運動機能障がいかつ意思表示困難
収尿器高度の排尿機能障がい
難病患者で必要と認められる者
 110,000
住宅改修費居宅生活動作補助用具下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期非進行性の脳病変による運動機能障がい3級以上
難病患者で必要と認められる者
対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの 
居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費
1回のみ200,000

日常生活用具の申請をするときは

重度身体障がい者の方が、家庭生活での不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするための用具を給付(貸与)します。

受付随時 ※事前にご相談ください。
受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 総合福祉課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮二丁目1-60
電話番号 0577-73-7483 ファクス番号 0577-73-3604
メール fukushi@city.hida.lg.jp

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2381 ファクス番号 0577-65-2179

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311 ファクス番号 0577-63-2048

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252 ファクス番号 0578-82-0995

受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類申請書、承諾書、契約書(代理受領の場合)(2部)
※各振興事務所にあります
添付書類見積書、医師意見書(必要な場合)
持ち物申請者の認印、身体障害者手帳(申請に応じて)、療育手帳(申請に応じて)、精神障害者保健福祉手帳(申請に応じて)
負担額本人および家族の課税状況に応じて費用負担一部あり。
注意すること介護保険から同一種目の給付を受けることのできる方は、この制度による給付を受けることはできません。医師意見書が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
お問い合わせ受付窓口と同じ
その他紙おむつの申請の方にはごみ袋を提供します。
提出書類
書類名書類
日常生活用具給付(貸与)申請書 兼 利用者負担額減額・免除等申請書申請書 [Wordファイル/66KB]
承諾書承諾書 [Wordファイル/28KB]

日常生活用具給付等費についての代理受領契約書

契約書 [Wordファイル/28KB]