在宅重度障害者(児)
日常生活の便宜を図るため、次の用具が給付されます。
なお、点字図書以外のものについては、世帯の所得税課税状況に応じて自己負担があります。
種目 | 品目 | 対象要件 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
---|---|---|---|---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの。 | 8 | 170,000 |
特殊マット | 下肢または体幹機能障がい1級および下肢または体幹機能障がい2級と上肢機能障がい2級以上で総合等級1級 難病患者で必要と認められる者 |
褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5 | 22,000 | |
エアーパッド | 下肢または体幹機能障がい1級および下肢または体幹機能障がい2級と上肢機能障がい2級以上で総合等級1級 難病患者で必要と認められる者 |
褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなる機種 | 8 | 58,000 | |
特殊尿器 | 下肢または体幹機能障がい1級 難病患者で必要と認められる者 |
尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介護者が容易に使用できるもの | 5 | 74,000 | |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5 | 91,000 | |
体位変換器 | 下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
対象者または介護者が容易に使用できるもの | 5 | 17,000 | |
移動用リフト | 下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4 | 175,000 | |
訓練いす(児のみ) | 下肢または体幹機能障がい2級以上の児童 難病患者で必要と認められる者 |
原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 5 | 37,000 | |
訓練用ベッド(児のみ) | 下肢または体幹機能障がい2級以上の児童 難病患者で必要と認められる者 |
腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8 | 176,000 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障がい3級以上 難病患者で必要と認められる者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者または介助者が容易に使用できるもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 99,000 |
便器 | 下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
対象者または介護者が容易に使用できるもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 5,000 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能、下肢または体幹機能障がいを有する 難病患者で必要と認められる者 |
歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの | 3 | 4,000 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能、下肢または体幹機能障がい3級以上 難病患者で必要と認められる者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 |
8 | 66,000 | |
頭部保護帽 | 平衡機能、下肢または体幹機能障がい2級以上、療育手帳の程度が重度または最重度、精神保健福祉手帳の程度が2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの(ヘルメットを含む。) | 3 | 15,960 | |
特殊便器 | 上肢機能障がい2級以上、療育手帳の程度が重度または最重度 難病患者で必要と認められる者 |
温水温風が出るものを指し、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 167,000 | |
テーブルリフト | 下肢または体幹機能障がい2級以上、車いすを常用 難病患者で必要と認められる者 |
段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種 | 5 | 100,000 | |
環境制御装置 | 上肢、下肢または体幹機能障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できるもの | 5 | 68,000 | |
火災警報器 | 障がい等級2級(精神保健福祉手帳を含む。)以上または療育手帳の程度が重度または最重度である児・者(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯) 難病患者で必要と認められる者 |
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8 | 18,000 | |
自動消火器 | 障がい等級2級(精神保健福祉手帳を含む。)以上または療育手帳の程度が重度または最重度である児・者(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯) 難病患者で必要と認められる者 |
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 8 | 32,000 | |
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 6 | 46,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 10 | 8,000 | |
音声標識ガイド装置 | 視覚障がい2級以上 | 「歩行時間延長信号機用小型送信機」と一体となって使用できる受信機 | 5 | 25,000 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい3級以上 | 音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10 | 97,000 | |
在宅生活療養等支援用具 | 透析加温器 | 腎臓機能障がい3級以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5 | 57,000 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの 難病患者で必要と認められる者 |
対象者が容易に使用できるもの | 5 | 40,000 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの 難病患者で必要と認められる者 |
対象者が容易に使用できるもの | 5 | 63,000 | |
パルスオキシメーター | 呼吸機能障がい3級以上または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの 難病患者で必要と認められる者 |
血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの | 5 | 46,000 | |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 難病患者で必要と認められる者 |
対象者が容易に使用できるもの | 10 | 19,000 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 5 | 10,000 | |
盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 5 | 20,000 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障がいまたは肢体不自由者であって、発声発語に著しい障がいを有するもの 難病患者で必要と認められる者 |
携帯式でことばを音声または文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの | 5 | 109,000 |
携帯用会話補助装置専用キーボード | 音声言語機能障がいまたは肢体不自由者であって、発声発語に著しい障がいを有するもの 難病患者で必要と認められる者 |
携帯用会話補助装置に接続可能であって、足で入力できるようキーが大型化されたもの | 5 | 80,000 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がいまたは視覚障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
対象者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト | 5 | 131,000 | |
パーソナルコンピューター用特殊入力装置 | パーソナルコンピューターまたはワードプロセッサーの入力操作が補助でき、対象者が容易に使用できるもの | 5 | 60,000 | ||
電動ページめくり装置 | 上肢機能障がい2級以上 難病患者で必要と認められる者 |
電動により図書のページをめくる機種 | 5 | 150,000 | |
点字ディスプレイ 点字電子手帳 |
視覚および聴覚の重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)または視覚障がい1級 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6 | 422,000 | |
点字器 | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 7 | 12,000 | |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 5 | 70,000 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー・デジタル録音図書読書機 | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 6 | 99,000 | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能があり、対象者が容易に使用できるもの | 6 | 127,000 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 原則として学齢児以上の身体障がい者手帳の交付を受けた視覚障がい者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置によって読みたいもの(印刷物等)が簡単に拡大された画像(文字等)としてモニターに映し出せるもの (タブレット端末を含む) |
8 | 218,000 | |
視覚障がい者用音声ICタグレコーダー | 視覚障がい2級以上 | ICタグまたはシールに登録した音声内容を専用機により読み上げる機能を有するものであって対象者が容易に使用できるもの | 6 | 59,800 | |
盲人用時計 | 視覚障がい2級以上 | 対象者が容易に使用できるもの | 10 | 15,000 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい3級以上 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字や画像により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの | 5 | 128,000 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい3級以上 | 字幕および手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用できるもの | 6 | 98,000 | |
みえるラジオ | 聴覚障がい3級以上 | 携帯可能で、液晶画面により文字情報を受信することができるもの | 5 | 10,000 | |
コミュニケーションツール | 聴覚または音声言語機能障がい3級以上 | 5 | 49,000 | ||
人工咽頭 | 喉頭摘出による音声機能障がい | 笛式と電動式があり、笛式は呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として気管カニューレを含む。)、電動式とは、顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5 | 78,000 | |
福祉電話(貸与) | 聴覚障がいまたは外出困難者 難病患者で必要と認められる者 |
92,000 | |||
ファックス(貸与) | 聴覚または音声機能若しくは言語機能障がいで、電話では意思疎通困難なもの | 9,000 | |||
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第34条に基づく施設 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書の作成および音声化ができるもの | 1,133,000 | ||
埋込型人工喉頭用人工鼻(取り付け用シールを含む。) | 喉頭摘出による音声言語機能障がい3級または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの | 永久気管孔に取り付けるフィルターであって、加温加湿の機能を有するもの | 23,760/月 | ||
人工内耳用体外部装置 | 聴覚障がいであって、現に人工内耳を装用して5年以上経過しているもの | 人工内耳を装用している者が、買い替えにより装用できるもの(医療保険の適用が無い場合に限る。) | 5 | 500,000 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具(蓄尿袋) | ぼうこうまたは直腸機能障がいであって、ストマを造設しているもの※ストマに対し支給又付属品13項目も支給 | 人工ぼうこう造設者が使用する蓄尿袋 | 13,000/月 | |
ストマ装具(蓄便袋) | 人工肛門造設者が使用する蓄便袋 | ||||
紙おむつ等 | 65歳未満の特別害者手当受給権者若しくは3歳以上の障害児福祉手当受給権者または次に掲げる障がいを有する者 | 紙おむつ・サラシ・ガーゼ・脱脂綿 | |||
(1) 高度の排便機能障がい | |||||
(2) 高度の排尿機能障がい | |||||
(3) 脳原生運動機能障がいかつ意思表示困難 | |||||
収尿器 | 高度の排尿機能障がい 難病患者で必要と認められる者 |
1 | 10,000 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期非進行性の脳病変による運動機能障がい3級以上 難病患者で必要と認められる者 |
対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの 居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費 |
1回のみ | 200,000 |
重度身体障がい者の方が、家庭生活での不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするための用具を給付(貸与)します。
受付 | 随時 ※事前にご相談ください。 |
---|---|
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 総合福祉課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 申請書、承諾書、契約書(代理受領の場合)(2部) ※各振興事務所にあります |
添付書類 | 見積書、医師意見書(必要な場合) |
持ち物 | 申請者の認印、身体障害者手帳(申請に応じて)、療育手帳(申請に応じて)、精神障害者保健福祉手帳(申請に応じて) |
負担額 | 本人および家族の課税状況に応じて費用負担一部あり。 |
注意すること | 介護保険から同一種目の給付を受けることのできる方は、この制度による給付を受けることはできません。医師意見書が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
その他 | 紙おむつの申請の方にはごみ袋を提供します。 |
書類名 | 書類 |
---|---|
日常生活用具給付(貸与)申請書 兼 利用者負担額減額・免除等申請書 | 申請書 [Wordファイル/66KB] |
承諾書 | 承諾書 [Wordファイル/28KB] |
日常生活用具給付等費についての代理受領契約書 |
契約書 [Wordファイル/28KB] |