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介護保険 要介護認定

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新

介護認定を受けるには?
​要介護認定

2 要介護認定とは

申請すると、どのくらいの介護が必要かを公平に決めるために、訪問調査や審査・判定が行われます。

2-1 訪問調査

訪問調査を受けます。

市役所(各振興事務所)の担当職員などが自宅を訪問し、全国共通の調査票で聞き取り調査を行います。

2-2 審査

コンピューター判定

訪問調査の結果をコンピューター入力し、一次判定を行います。

主治医意見書

市役所の依頼により主治医が意見書を作成します。

主治医がいない方は、市が紹介した医師の診断を受けます。

介護認定審査会

一次判定の結果と主治医意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に分けられます。(2次判定)

2-3 認定

認定

介護認定審査会の二次判定にもとづいて、市が要介護度を認定し、本人および家族に通知します。

要介護度

自立
(非該当)
介護が必要とは認められない。
※介護保険でのサービスは受けられません。
要支援1寝たきりなどにならぬよう、支援(リハビリなど)が必要。
要支援2寝たきりなどにならぬよう、支援(リハビリなど)が必要。
要介護1立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定。
要介護2毎日、日常生活の一部または全般に介助。見守りが必要。
要介護3毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。
要介護4毎日、全面的な介助あるいは特別な配慮や見守りが必要。
要介護5自力での食事、意思の伝達もできにくい。

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

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