介護保険 要介護認定について
要介護認定
要介護認定とは
申請後、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定をおこない、認定の度合い(要介護度)を決定します。
利用できるサービスや量(支給限度額)は要介護度に応じて決まっています。
※申請から要介護度の決定まで一月以上かかる場合がありますが、認定は申請日に遡って適用されます。
(参考)要介護認定はどのように行われるか(厚生労働省ウェブサイト)<外部リンク>
認定調査・主治医意見書
認定調査
心身の状態を調べるために、調査員(市職員など)が普段生活をされている場所を訪問し、聞き取りなどの調査をおこないます。
コンピュータ判定(一次判定)
認定調査の結果をシステムへ入力し、機械的に一次判定を行います。
主治医意見書
市役所の依頼により生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて主治医が意見書を作成します。
主治医がいない方は、市が紹介した医師を受診していただきます。
介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果と主治医意見書、認定調査による特記事項などをもとに「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。
要介護度に応じて「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の8段階に分けられます。
認定
介護認定審査会の二次判定にもとづいて、市が要介護度を認定し、本人および家族に通知します。
要介護度
自立 (非該当) |
介護が必要とは認められない。 |
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要支援1 | 寝たきりなどにならぬよう、支援(リハビリなど)が必要。 |
要支援2 | 寝たきりなどにならぬよう、支援(リハビリなど)が必要。 |
要介護1 | 立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定。 |
要介護2 | 毎日、日常生活の一部または全般に介助。見守りが必要。 |
要介護3 | 毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。 |
要介護4 | 毎日、全面的な介助あるいは特別な配慮や見守りが必要。 |
要介護5 | 自力での食事、意思の伝達もできにくい。 |
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